根抵当権

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根抵当権

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極度額

付従性・随伴性

根抵当権

(『根は下につくもんやろ』という突込みはさておき、)抵当権の上に「根」が付いています。

極度額

抵当権は、被担保債権ごとに登記しなければなりません。しかし、根抵当権は「極度額」を定めると、その範囲内で借入・返済、何度でもok 、それぞれごとに設定や抹消の必要がなくなります。

付従性・随伴性

根抵当権は、被担保債権を特定しないことから、抵当権のような付従性・随伴性がありません。

付従性は、被担保債権の消滅、随伴性は被担保債権の譲渡に係わるものだからです。


取引例


用語、抵当権と根抵当権

①評価額1000万円の土地を目的物として、極度額1000万円の根抵当権の登記する。
②4月10日400万円借入れ。600万円の余裕があります。
③5月10日200万円借入れ
④6月10日400万円借入れ。極度額に達しました。
⑤7月10日600万円返済。
⑥8月10日200万円借入れ。
根抵当権の設定は、借入れについて被担保債権として特定せず、極度額の中であれば取引の都度の登記の必要もなく、事業資金のように継続的な取引に利用されます。

・抵当権を根抵当権と区別するのに、普通抵当権や通常の抵当権という通称があります。保証で普通保証と連帯保証としたようなものですが、注意点があります。
・法律用語「保証」には連帯保証の概念が含まれています。それゆえ「連帯保証でない保証」という回りくどいが正確な表現があり、普通保証という通称があります。
しかし、抵当と根抵当とはもとより別個の概念で「抵当」に「根抵当」は含まれません。それなので、普通抵当権や通常の~としなくても、抵当権でok です。


短問即答

根抵当権

普通抵当権でも、根抵当権でも、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。

普通抵当権も根抵当権も、条件付債権など将来発生する可能性がある債権を被担保債権にできる。

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試験問題なのに、普通抵当権?



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解説一覧

抵当 6    

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