①評価額1000万円の土地を目的物として、極度額1000万円の根抵当権の登記する。
②4月10日400万円借入れ。600万円の余裕があります。
③5月10日200万円借入れ
④6月10日400万円借入れ。極度額に達しました。
⑤7月10日600万円返済。
⑥8月10日200万円借入れ。
根抵当権の設定は、借入れについて被担保債権として特定せず、極度額の中であれば取引の都度の登記の必要もなく、事業資金のように継続的な取引に利用されます。
・抵当権を根抵当権と区別するのに、普通抵当権や通常の抵当権という通称があります。保証で普通保証と連帯保証としたようなものですが、注意点があります。
・法律用語「保証」には連帯保証の概念が含まれています。それゆえ「連帯保証でない保証」という回りくどいが正確な表現があり、普通保証という通称があります。
しかし、抵当と根抵当とはもとより別個の概念で「抵当」に「根抵当」は含まれません。それなので、普通抵当権や通常の~としなくても、抵当権でok です。
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