抵当権の処分
被担保債権と切り離した抵当権自体の処分として、抵当権の順位の譲渡・放棄があります。
配当と順位
A 所有の甲土地が3000万円で競落されました。被担保債権、第一順位B 2400万円、 第二順位C1600万円です。被担保債権額4000万円、換価額3000万円です。
元の順位通りでは、B 2400万円、残りの600万円がC の配当になります。
順位の譲渡
「順位の譲渡」は順位交換です。B はその順位をC に譲渡することができる。BC 間で順位が入れ替わり、C が先順位となり1600万円を、残余1400万円を第2順位となったB が受け取ります。
順位の放棄
B が順位を放棄すると、BC 同順位、比例配当2400:1600、3:2、B 1800万円、C 1200万円です。
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