第三取得者の保護

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第三取得者の保護 / 随伴性

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第三取得者の保護

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抵当権付不動産を取得した者を第三取得者といいます。抵当権者が抵当権を実行すると、所有権を失ないます。

「代価弁済」「抵当権消滅請求」は、抵当権を消滅させる手続きで、第三取得者の保護を図るものです。


(イラスト)

第三取得者(イラスト)


以下、理解のための例です。

3500万円の不動産を購入した。金融業者から3000万円(被担保債権の額)を借り抵当権を設定した。

この抵当不動産を第三取得者が500万円で取得した。

抵当権設定者が残金を払わず、抵当権者が抵当権を実行すると、第三取得者の所有権はなくなる。


代価弁済

抵当権消滅請求


代価弁済

代価弁済は、抵当権者が第三取得者に請求します。抵当権者が2800万円で抵当権を消滅させると提示し、それを第三取得者が ok したら成立です。

⇒ なぜ2800万円かというと、抵当権実行での競売落札額は、被担保債権の額(3000万円)を下回る場合が多く、2700万円で落ちると予想すると、2800万円でもよいことになります。

抵当権消滅請求

これは第三取得者に主導権があります。第三取得者は競落額を2500と予想、2600万円での抵当権消滅を請求します。

⇒ この場合、請求手続が終わるまで購入代金500万円の支払いを拒むことができます。


短問即答

抵当権 第三取得者

抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
×
主たる債務者・保証人及びその承継人は、債務の全額を弁済すべきで、債務の弁済をしないで抵当権消滅請求することは許されない。

h21-06-1
h27-06-2

随伴性


随伴性

抵当権の譲渡

随伴性

債権が譲渡された場合、担保物権や保証債務も譲受人に移転する性質。付従性の一面ともされます。

抵当権の譲渡

抵当権者が被担保債権である金銭債権を譲渡した場合、この不動産に設定された抵当権(担保物権)も一緒に移転します。

⇒ イラストでは「譲渡括り」一つにしていますが、「第三取得者の保護」は抵当権設定者が譲渡した場合、「随伴性」は抵当権者が譲渡した場合で、法律的には別個の話です。



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