調整措置(1)法定地上権

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法定地上権 / 一括競売 / 対抗要件

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一覧 0350222

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調整措置(1)法定地上権

調整措置(1)法定地上権

法定地上権


法定地上権

土地・建物の一方または両方について抵当権設定時に、同一所有者の土地・建物であったが、抵当権実行により所有者が異なることとなった時、地上建物について地上権が設定されたとみなされ、これを「法定地上権」といいます。

これは強行規定です。

調整措置(2)一括競売


一括競売

一括競売

抵当権設定時は更地で、抵当権設定後に建物が築造されたという場合、土地と建物を一括して競売できます。設定時に土地と建物が両方あった場合、建物の競売できず、土地のみです。

更地の方が、建物付土地より評価額は大きく、建物により評価額は下がる、それは抵当権者にとって一方的に不利なので一括競売が認められています。

なお、競売換価は、土地分と建物分に分かれ、土地分からの弁済となります。

調整措置(3)対抗要件


賃貸借との関係

●借地権

●建物賃借権(借家権)

賃貸借との関係

借地人・借家人は、いずれも賃借人ですが、対抗要件を備えている場合、抵当権者及び競落人に対抗でき、そのまま借り続けることができます。

●借地権
土地に抵当権を設定した時にこれが借地で、借地人が借地上の建物を本人名義で登記していた場合、抵当権が実行されて所有者が変わったとしても、借地権はなくなりません。

●建物賃借権(借家権)
建物に抵当権を設定したが借家で、借家人に建物が引き渡されていたという場合、「引渡し」が対抗要件になります。



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