● 宅建士講座
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契約 登記簿の記載 イラスト中央 抵当権の特徴
契約 自宅購入を例に、契約関係です。 ①売買契約(A 売主、B 買主) ②金銭消費貸借契約 ( B 借主、C 貸主(金融会社)) ③抵当権設定契約 (B 抵当権設定者、C 抵当権者) 登記簿の記載 法務局、登記簿とあります。所有権については(甲区)に、抵当権は(乙区)に記載されます。不動産の権利変動は、登記が対抗要件です。 抵当権の特徴 目的物について抵当権者への占有の移転がなく、抵当権設定者は、使用収益や処分もできる、そのまま住んで使用もできるし、人に貸して家賃収入を得ることもできる、抵当権付で譲渡もできます。
自宅購入 質権設定付火災保険契約 ➡ Bの契約上の地位 ・買主 ・借主 ・抵当権設定者 ・保険契約者 ・質権設定者 ➡ Cの契約上の地位 ・貸主 ・抵当権者 ・質権者
自宅購入スタンダードパターン ①売買、 ②金銭消費貸借、 ③抵当権設定は上記のとおりで、 ④火災保険、⑤質権 が加わる。 B 買主、C 貸主(金融業者)に係わり、D(保険会社)が加わる。 質権設定付火災保険契約 金融業者(C)の融資は、火災保険加入が条件です。それは「質権設定付火災保険契約」です。 ④火災保険契約 (B 保険契約者、D 保険会社) ⑤質権設定契約 (B 質権設定者、C 質権者) 火災保険の保険証書を質物とする質権設定契約が、買主と金融業者との間で締結されます。保険証書が質物で、これを引き渡すことが「占有の移転」です。
物上代位性 ➡ 早い者勝ちです。倒産した会社に、債権者がわれ先に群がるシチュです。 (イラスト)
物上代位性 物上代位性は、担保物権の次の性質です。なお、留置権にはありません。 ①目的物が売却・賃貸・滅失した場合の代金、賃料、保険金の請求権に担保物権の効力が及ぶ。 ②物上代位により弁済を受けるには、その払渡しまたは引渡しの前に差し押えなければならない。 (イラスト) 家が燃えて火災保険による保険金を請求できるとき、抵当権者は物上代位できます。ただし、それは払渡し、引渡し前に差し押さえないと、他に債権者がいた時には早い者勝ちになります。ところが、いつ火災になるか、いつの時点で保険加入者が現金化するかわからない。しかし、保険証書を質物として所持、占有していたら慌てることないです。保険金払渡しに必要なのは、保険証書です。
短問即答
抵当権 物上代位 ▼ 抵当権者は、債務者が火災保険請求権を取得した場合、火災保険金請求権に物上代位することができる。 ○ 物上代位の場合、払渡し・引渡し前に他の債権者より先に差し押さえなければならない。 ▲ h17-05-3 h21-05-1 h28-04-2
解説一覧
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