自宅購入と抵当権

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自宅購入 / 質権設定 / 物上代位

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自宅購入と抵当権

自宅購入と抵当権

契約

登記簿の記載
イラスト中央

抵当権の特徴

契約

自宅購入を例に、契約関係です。
①売買契約(A 売主、B 買主)
②金銭消費貸借契約
( B 借主、C 貸主(金融会社))
③抵当権設定契約
(B 抵当権設定者、C 抵当権者)

登記簿の記載

法務局、登記簿とあります。所有権については(甲区)に、抵当権は(乙区)に記載されます。不動産の権利変動は、登記が対抗要件です。

抵当権の特徴

目的物について抵当権者への占有の移転がなく、抵当権設定者は、使用収益や処分もできる、そのまま住んで使用もできるし、人に貸して家賃収入を得ることもできる、抵当権付で譲渡もできます。

質権設定

質権設定

自宅購入

質権設定付火災保険契約

➡ Bの契約上の地位
・買主
・借主
・抵当権設定者
・保険契約者
・質権設定者

➡ Cの契約上の地位
・貸主
・抵当権者
・質権者

自宅購入スタンダードパターン

①売買、
②金銭消費貸借、
③抵当権設定は上記のとおりで、
④火災保険、⑤質権 が加わる。

B 買主、C 貸主(金融業者)に係わり、D(保険会社)が加わる。

質権設定付火災保険契約

金融業者(C)の融資は、火災保険加入が条件です。それは「質権設定付火災保険契約」です。
④火災保険契約 
(B 保険契約者、D 保険会社)
⑤質権設定契約 
(B 質権設定者、C 質権者)

火災保険の保険証書を質物とする質権設定契約が、買主と金融業者との間で締結されます。保険証書が質物で、これを引き渡すことが「占有の移転」です。

物上代位


物上代位性

➡ 早い者勝ちです。倒産した会社に、債権者がわれ先に群がるシチュです。

(イラスト)

物上代位性

物上代位性は、担保物権の次の性質です。なお、留置権にはありません。
①目的物が売却・賃貸・滅失した場合の代金、賃料、保険金の請求権に担保物権の効力が及ぶ。
②物上代位により弁済を受けるには、その払渡しまたは引渡しの前に差し押えなければならない。

(イラスト)

家が燃えて火災保険による保険金を請求できるとき、抵当権者は物上代位できます。ただし、それは払渡し、引渡し前に差し押さえないと、他に債権者がいた時には早い者勝ちになります。ところが、いつ火災になるか、いつの時点で保険加入者が現金化するかわからない。しかし、保険証書を質物として所持、占有していたら慌てることないです。保険金払渡しに必要なのは、保険証書です。


短問即答

抵当権 物上代位

抵当権者は、債務者が火災保険請求権を取得した場合、火災保険金請求権に物上代位することができる。

物上代位の場合、払渡し・引渡し前に他の債権者より先に差し押さえなければならない。

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