担保価値3000万円の土地につき
① 土地を担保に500万円の金銭消費貸借があると500万円が「被担保債権」、これについて第1順位の抵当権設定登記をする。
② まだ2,500万円分の担保価値があるので、2000万円の抵当権をつける。これは第2順位になる。
③ なお500万円の担保価値があることで、第3順位200万円の被担保債権について登記する。
⇒ 担保価値はあくまで抵当権者の評価額です。抵当権実行、競売落札時の換価額ではありません。
順位と配当
① 登記の順序が、順位です。
② 抵当権者は、順位に拘わらず抵当権を実行できます。すなわち、競売です。
③ 落札されると、順位に従って配当が行われます。換価額が2300万円の場合、第1順位者500万円、第2順位者1800万円、第3順位者の配当なしです。