占有権と本権
「占有権」は現実にものを支配している、持ってる人にとりあえず認めるという形です。この占有権のバックボーンには「本権」があって、それで初めて占有権が成り立つという建前です。本権は、例えば、所有権。地上権、留置権・質権、賃借権も、占有を正当付ける本権です。
円滑な取引
占有権を現実に所持している人に認めるのは、もし実際の取引で毎回、本権の提示が必要となると、取引が円滑に進まないからです。まず占有権を認め、何らかの本権を持っている形にしています。
自力救済の禁止
本権のない占有者、例えば、盗んだりだまし取られた場合でも、自分で取り返す「自力救済」は禁止されています。本権のない窃取や詐取の場合の救済、権利回復は、司法手続きによるのが、自力救済禁止の裏返しのルールです。
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