占有と占有権

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占有と占有権 / 本権

宅建士講座

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占有と占有権

占有と占有権

占有と所持

所有意思
・自主占有
・他主占有

占有と所持

占有は、自己のためにする意思をもって物を所持することとされます。所持は、所有ではありません。占有権は、民法に定められた物権です。

所有意思

所有意思の有無により次になります。
・自主占有
所有意思ありで、所有者が自己のために所持している場合です。
・他主占有
所有意思はありません。質権や留置権における占有移転の場合や、賃借人です。


直近出題

占有回収の訴え

⇒ 占有者が占有を奪われたとき、返還及び損害の賠償を請求する訴えのこと。
⇒ 任意に引き渡した以上は、占有を奪われたとはいえない。(判例)

2024r06年 問07肢1

間接専有

⇒ 本人が所持するのではなく、他人に所持させている場合の占有。賃貸人の占有など。
⇒ 占有回収の訴えは、占有が占有者の意思に反して第三者に奪われた場合。(判例)

2024r06年 問07肢2

本権


占有権と本権

円滑な取引

自力救済の禁止

占有権と本権

「占有権」は現実にものを支配している、持ってる人にとりあえず認めるという形です。この占有権のバックボーンには「本権」があって、それで初めて占有権が成り立つという建前です。本権は、例えば、所有権。地上権、留置権・質権、賃借権も、占有を正当付ける本権です。

円滑な取引

占有権を現実に所持している人に認めるのは、もし実際の取引で毎回、本権の提示が必要となると、取引が円滑に進まないからです。まず占有権を認め、何らかの本権を持っている形にしています。

自力救済の禁止

本権のない占有者、例えば、盗んだりだまし取られた場合でも、自分で取り返す「自力救済」は禁止されています。本権のない窃取や詐取の場合の救済、権利回復は、司法手続きによるのが、自力救済禁止の裏返しのルールです。



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解説一覧

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