● 宅建士講座
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法定と約定 留置権 先取特権
法定と約定 留置権と先取特権は、一定の法律行為で発生する法定担保物権、一方、質権と抵当権は、契約に基づき生じる約定担保物権です。 留置権 留置権は、例えば、腕時計の修理代金をもらうまではそれを留め置くことができる物権です。もし代金を払ってもらわなかったら、その時計を処分・換価して、債権(修理代)に当てます。 先取特権 先取特権は、一定の債権を有する者に付与される、他の債権者よりも優先的に弁済を受けることができる物権です。
短問即答
法定と約定 ▼ 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。 × <1> 留置権・先取特権は、契約によらず、法律上当然に発生する法定担保物権。 <2> 質権・抵当権は、債権者と債務者との間の契約により成立する約定担保物権。 ▲ h21-05-2
占有の移転 質権
占有の移転留 置権と質権は、いずれも目的物の占有の移転があることから、外見上似ています。しかし、留置権は法定担保物権、質権は契約により発生する約定担保物権です。 質権 金銭所要のときに、例えば、持っている腕時計を一旦預け(占有の移転)お金を借り、期日には返済して預けた腕時計を返してもらうしくみです。ここでは金銭について債権者が「質権者」、債務者が「質権設定者」になります。期日に返済(弁済)のない場合、この時計を処分して弁済に充てます。
担保物権 質権 ▼ 動産を目的として質権を設定することはできるが、不動産を目的として質権を設定することはできない。 × 不動産も質権の目的物となる。ただし、占有は対抗要件ではない。登記が、対抗要件である。 ▲ h19-07-3 h29-10-1
解説一覧
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