相隣関係
隣り合う土地間の法律的関係をいう民法用語。土地・工作物・建物の利用について定めています。
⇒ 相隣関係は、物権ではありませんが、土地利用に関わるものをして、ここにあげています。
⇒ 通行地役権、囲繞地通行権は、類似した用語ですが、法律的に別物です。
囲繞地通行権
袋地の周り囲んでいるのが囲繞地(いにょうち)。例では、一方は川にしています。この場合、公道に至るために囲繞地を通行できる権利が認められています。囲繞地通行権は、法律上当然に発生するものとされ、登記不要です。通らせてもらう土地は、最も負担の小さい範囲で、通行料の支払い義務もあります。
枝の切除
隣地の竹木の枝が境界線を越えてきたとき、所有者に切除を請求できますが、無断で切り取ることはできません。
⇒ 柿の実は勝手に取れない。
⇒ 2023(令5)年4月、一定の条件を満たす場合、自ら枝を切ることができるようになりました。
根の切取り
隣地の竹林から敷地境界線を超えてきた根を切り取って処分することはできます。
⇒ タケノコはとってよい。
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