用益物権(1)地上権

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地上権 / 地役権

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用益物権(1)地上権

用益物権(1)地上権

地上権
法定地上権

地上権

他人の土地を工作物(≒建物)竹木(竹・樹木)の所有目的で使用収益する権利です。地上権者は、建物を建て、賃料を得ることも、譲渡や転貸といった処分もできます。また、土地所有者への登記請求権があります。

⇒ 使用収益が他人という不利益しかない地上権を、所有者自ら設定することはないです。なんであるのかというと、後に学ぶ抵当権に関わりがあります。「法定地上権」でお話します。

用益物権(2)地役権


地役権
要役地
承役地
通行地役権

地役権の付従性

地役権

甲・乙土地が図のようなとき、甲土地に、地役権を設定することができます。この時、乙土地を「要役地」、甲土地を「承役地」といいます。A・Bは兄弟、相続で甲・乙に分かれ、以前からの通行確保のため地役権を設定したケースです。通行目的のために設定されることから通行地役権といいます。

地役権の付従性

要役地・承役地それぞれについて地役権が登記されます。甲や乙土地の所有権が譲渡や相続で移転した場合は、地役権も同時に引き継がれます。


短問即答

地役権

Aは、自己所有の甲土地の一部につき通行地役権設定契約を、隣地乙土地所有者Bと締結した。その後、Bが乙土地をCに譲渡した場合、Cは通行地役権が自己に移転したことを、Aに主張できる。

要役地(乙土地)の所有権がBからCに移転した場合、地役権設定契約は、新しい所有者Cと承役地所有者Aに引き継がれる。

h14-04-2



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解説一覧

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