● 宅建士講座
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物権 債権 所有権
債権 債権は、特定の債務者への請求権で、契約に基づき自由に創設できます。 物権 物権は、権利そのものがすべての人に主張できる支配権で、民法で定められたものに限られます。 所有権 物権の最上位は所有権です。土地の所有権だと、建物を建てる、賃貸契約を結ぶ、収益あげることを、すべての人に主張できます。
所有権の機能 ①使用 ②収益 ③処分
所有権の機能 ①そのまま使用のほか、変形、改造、消費、破壊までも含みます。 ②所有物から収益を上げる、賃貸して賃料をもらえます。 ③所有権にいう処分は「権利の設定」「所有権の譲渡」です。 例えば、所有地に ①賃貸建物を建てるのは「使用」 ②賃料を得るのは「収益」 ③賃貸借契約を結ぶのは賃貸借権という債権を設定する「処分」。所有権自体の譲渡も「処分」。
用益物権 担保 担保物権
用益物権 所有権の機能は「使用・収益・処分」でしたが、「使用・収益」を独立させたものが用益物権です。宅建民法で学ぶ用益物権は「地上権」「地役権」の2つですが、他にもあります。 担保 担保は債務履行を確実にするための備えです。保証は人的担保です。「担保物権」は物的担保とされ、債務者または第三者の物を債権の担保とします。債務者の弁済がない場合にその物を処分(換価)して債権の満足を得ます。 □担保物権 担保物権は、留置権、先取特権、質権、抵当権の4つです。
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