債権と物権

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債権と物権 / 用益物権と担保物権

宅建士講座

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債権と物権

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物権

債権

所有権

債権

債権は、特定の債務者への請求権で、契約に基づき自由に創設できます。

物権

物権は、権利そのものがすべての人に主張できる支配権で、民法で定められたものに限られます。

所有権

物権の最上位は所有権です。土地の所有権だと、建物を建てる、賃貸契約を結ぶ、収益あげることを、すべての人に主張できます。


所有権の機能
①使用
②収益
③処分

所有権の機能

①そのまま使用のほか、変形、改造、消費、破壊までも含みます。
②所有物から収益を上げる、賃貸して賃料をもらえます。
③所有権にいう処分は「権利の設定」「所有権の譲渡」です。

例えば、所有地に
①賃貸建物を建てるのは「使用」
②賃料を得るのは「収益」
③賃貸借契約を結ぶのは賃貸借権という債権を設定する「処分」。所有権自体の譲渡も「処分」。

用益物権と担保物権

用益物権と担保物権

用益物権

担保

担保物権

用益物権

所有権の機能は「使用・収益・処分」でしたが、「使用・収益」を独立させたものが用益物権です。宅建民法で学ぶ用益物権は「地上権」「地役権」の2つですが、他にもあります。

担保

担保は債務履行を確実にするための備えです。保証は人的担保です。「担保物権」は物的担保とされ、債務者または第三者の物を債権の担保とします。債務者の弁済がない場合にその物を処分(換価)して債権の満足を得ます。

□担保物権

担保物権は、留置権、先取特権、質権、抵当権の4つです。



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