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先取特権
先取特権 不動産の先取特権には「保存」「工事」「売買」があります。 図例は「売買」について、代金受領前に引き渡した場合、先取特権が発生し、他の債権者に先立って弁済を受けることができます。 家屋を修理するのは「保存」、一定の計画に従って改造するのは「工事」です。費用に関し先取特権が発生します。 先取特権は法定担保物権ですので、契約によらずに発生しますが、不動産の場合、登記しないと第三者に対抗できません。
短問即答
担保物権 先取特権 ▼ 不動産の売買により生じた債権を有する者は、先取特権を有する。 ○ 不動産の売主は、代金を受領する前に目的不動産の所有権を買主に移転したとき、代価や利息(家賃収入)について先取特権を有する。 ▲ h17-05-1
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