保証

09 保証 1

保証 / 保証の性質

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一覧 0230222

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履行の担保

保証契約

主たる債務
保証債務

履行の担保

債務者の返済債務を保証すると、保証人は履行の担保義務を負うことになります。

保証契約

保証契約は、債権者と保証人との間の(別個の新たな)契約です。債務者の依頼により保証人になることはありますが、それがなくても保証人になれます。

主たる債務・保証債務

元の債務者の債務を「主たる債務」、保証人の債権者に対する債務を「保証債務」といいます。


短問即答

保証契約

保証人が、債務者の委託を受けないまま債権者にした保証契約は有効に成立する。

債務者から委託と受けていなくても、保証人になれる。

h22-08-1


直近出題

債務引受

⇒ 債務者の承諾は不要。
⇒ 保証契約が債務者の承諾を要しないことと同様。

2024r06年 問09肢3

保証の性質


付従性
(イラストの主従)

補充性
・催告の抗弁権
・検索の抗弁権

求償権

付従性

「主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅。反対に、保証債務が消滅しても、主たる債務は消滅しないという性質です。

補充性

保証債務は、主債務の履行がないときのものなので、保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」が認められています。

・催告の抗弁権は、主債務者から先に請求せよといえる権利。
・検索の抗弁権は、主債務者に弁済の資力があり取り立てやすいことを証明すれば、債務者への執行(取立て)を先にといえる権利。

求償権

保証人が主債務を弁済した場合、主債務者に償還を求めることができます。


短問即答

保証 求償

AがBに1,000万円の債務を負い、保証人Cが1,000万円を弁済したとき、500万円についてのみ求償できる。
×
保証人が弁済したときは、弁済額の求償権をもつ。Cは、弁済額1,000万円を求償することができる。Cが、連帯保証の場合も同じ。

h16_06_3後半



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