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連帯保証 分別の利益
連帯保証 主債務と連帯保証債務は、主従の関係はありますが、履行においてはほぼイコールです。債権者は、主債務者が履行をしなかったらその次に連帯保証人にということでなくて、主従問わず、連帯保証人に対して請求することができます。連帯保証には、催告の抗弁権や検索の抗弁権はありません。 分別の利益 「分別の利益」もありません。(普通)保証人が数人ならそれぞれに請求される金額は分割された額、4人で1000万円なら1人250万円の負担ですが、連帯保証人は各自、全額保証となります。
短問即答
連帯保証 分別の利益 ▼ 連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。 ○ 連帯保証人には、「分別の利益」が認められず、各自全額につき保証責任を負う。連帯保証でない保証人には「分別の利益」がある。 ▲ h22-08-4
保証と連帯保証
保証と連帯保証 民法の条文では、「保証」の概念に「連帯保証」が含まれます。 そのため、試験問題では「連帯保証ではない保証」「保証債務が連帯保証債務」といった回りくどい文言となっています。 また、連帯保証ではない保証を「普通保証」とすることがありますが、あくまで通称です。
解説一覧
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