契約の解除

07 債務 2

不履行の解除 / 解除の遡及効

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一覧 0170222

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契約の解除

契約の解除

債務不履行に基づく契約解除

債務不履行に基づく契約解除

債務者の故意過失が問われなくなったことが特に効いてくるのが、この契約の解除です。

債務者の故意過失に関係なく、債権者は債務不履行に基づく契約解除ができるようになりました。債権者は債務不履行契約の状態から解放されます。


手続き




解除の意思表示

当事者が数人

類型による手続きの違い

①履行遅滞
まず催告、履行しないとき解除
②債務不能
履行できないので、催告なし解除
③不完全履行
契約不適合担保責任を適用

解除の意思表示

解除は撤回できません。

当事者が数人

解除の意思表示は、当事者が数人の場合『全員から全員』です。


直近出題

契約解除
拒絶する意思を明確に表示

⇒ 履行拒絶、催告なし解除

2024r06年 問04肢1

解除の遡及効


遡及効の範囲
当事者
第三者

原状回復義務
同時履行の関係

遡及効の及ぶ範囲

契約解除の遡及効は、当事者間では初めに遡って法律効果は消滅します。ところが、契約成立後に入ってきた第三者に遡及効は及びません。

原状回復義務

売買契約で代金払った、あるいは目的物を引き渡したという段階まで進んで契約解除になった場合、
①代金返還には、利息をつける。
②目的物返還で、例えば、賃貸アパートにして利益を得ていたなら、それも合わせて返す。

原状回復義務は、代金受領後や目的物引渡後に受けた利益も一緒に返すということ、返還は「同時履行の関係」にあり、目的物引渡しと代金支払いのそれと同じです。


短問即答

契約の解除

売主Aは適法に甲土地売買契約を解除した。Aは、原状回復義務履行時までの間に損害を被った場合でも、買主Bに対して損害賠償を請求することはできない。
×
Aは、地価下落などによる損害を被った場合、Bに対して損害賠償を請求することができる。この損害賠償請求は、解除による原状回復義務とは別のもの。

h14-08-2
h14-08-3
h17-09-2
h21-08-4


直近出題

原状回復義務

2024r06年 問08肢2



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解説一覧

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