債務不履行

07 債務 1

不履行 / 賠償 / 予定 / 金銭債務

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債務不履行

債務不履行

債務不履行
債務者の故意過失


履行遅滞
履行不能
不完全履行

債務不履行

契約で約束事が守られないことです。従来は、債務者の故意過失(帰責事由)が要件でしたが、令2改正で問われなくなりました。

次の類型があります。

履行遅滞

売買契約なら、目的物引渡日や代金決済日に債務が履行されないこと。
履行不能

目的物の消失等で履行が不可能になった場合です。
不完全履行

引渡しはあったが数量不足があるような場合です。売買契約なら、契約不適合となります。


短問即答

債務不履行

売主Aの責に帰すべき火災により甲建物が滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
×
売主Aの引渡し債務は履行不能で、債務不履行となるが、契約が無効となるわけではない。

h19-10-2

損害賠償

損害賠償

損害賠償の請求

因果関係

損害賠償の請求

損害賠償請求については、次の諸点があります。

因果関係

債務不履行があった場合、債権者は債務者に対して損害賠償を請求できますが、因果関係のある損害に限られます。

例えば、売買契約で転売を考えていたのが、債務不履行のためできなくなったことによる損害までは請求できません。


短問即答

損害賠償の請求

損害賠償額の予定がない場合、債務不履行による損害請求は、損害の発生を予見していたものに限る。
×
損害賠償額の予定はない場合、賠償請求は、債務不履行と相当因果関係のある損害に限るが、損害発生を予見していたものに限定されていない。

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h26-01-4


直近出題

損害賠償請求

⇒ 損害賠償請求には、相手の帰責性(落ち度)が必要。

2024r06年 問10肢4


金銭払い

起算日

遅延金と利率

立証責任

金銭払い

賠償は基本的に金銭払いです。

起算日

債務不履行の起算日は、債務の履行日の翌日(初日不算入)です。

遅延金と利率

損害金に「遅延金」を損害賠償額に加算できます。もともとの損害賠償額に利息分を上乗せします。利率は特約にしたがい、なければ法定利率3%です。

立証責任

損害の立証責任は債権者にあります。債務者 は故意過失がないことを証明すれば、損害賠償は免責されます。

➡ 債務者の故意過失は債務不履行の成立では問われませんが、損害賠償額では有無や程度が問題になります。

損害賠償額の予定


損害賠償額の予定

係争長期化の回避

過失相殺

損害賠償額の予定

契約には「損害賠償額の予定」の特約ができます。

係争長期化の回避

損害賠償額の予定があれば、債務不履行において損害発生の有無は問われず、実損額の主張もできません。予定額100万円では、実損がなくても100万円請求できます。反対に、実損額200万円でも100万円の請求しかできません。

過失相殺

裁判官は、債権者に過失があるときは損害賠償額の予定があったとしても考慮することができます。損害賠償額の予定



短問即答

損害賠償額の予定

損害賠償額予定の合意による賠償請求の場合、債務不履行があったことを主張・立証すれば足り、損害発生や損害額の主張・立証をする必要はない。

損害賠償額の予定は、もともと損害についての立証責任の煩雑さを考慮して事前に賠償額を定めておくもの。債務不履行の主張・立証すれば足りる。

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h16-04-3

金銭債務


金銭債務の特則

金銭債務の特則

代金支払いや分割金返済の期日に遅れた場合など、金銭債務の債務不履行は、常に履行遅滞です。

金銭債務では債権者の損害発生の立証も不要で、遅れたという事実さえあればよいということです。



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