贈与

06 委任 3

贈与 / 贈与の解除

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一覧 0150222

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片務、双務

担保責任

片務、双務

『あげる』『いただきます』と、贈与者と受贈者の意思表示の一致があれば、ok です。『あげる』について負担がなければ、片務契約です。『このお家あげる。その代わりこの後、生活の面倒をみてね』とかいうような負担ありの場合には、双務契約になります。

担保責任

その家に欠陥があった場合、負担付贈与では贈与者に担保責任があります。負担がなければ、欠陥があっても担保責任もなありません。こうした点も、贈与契約の片務・双務の違いです。

贈与の解除


贈与の解除

解除と履行分

口頭と書面

解除と履行分

口約束で一旦あげると言ったんだけども『思い直して止める』という話(解除)になったとき、すでにあげた分(履行分)は返してくれと言えません。

口頭と書面

また、口約束(口頭)ではなく、書面にしていると解除できないことになっています。

➡ 書面による贈与には契約解除が認められていないので、不履行があった場合、相手方に損害賠償請求権が発生します。


短問即答

贈与

AからBに対する贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。
×
書面によらない贈与契約は、いつでも解除できる。 しかし、贈与契約は、書面によらない場合でも、法的な効力を生じる。

h21-09-2



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