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片務、双務 担保責任
片務、双務 『あげる』『いただきます』と、贈与者と受贈者の意思表示の一致があれば、ok です。『あげる』について負担がなければ、片務契約です。『このお家あげる。その代わりこの後、生活の面倒をみてね』とかいうような負担ありの場合には、双務契約になります。 担保責任 その家に欠陥があった場合、負担付贈与では贈与者に担保責任があります。負担がなければ、欠陥があっても担保責任もなありません。こうした点も、贈与契約の片務・双務の違いです。
贈与の解除 解除と履行分 口頭と書面
解除と履行分 口約束で一旦あげると言ったんだけども『思い直して止める』という話(解除)になったとき、すでにあげた分(履行分)は返してくれと言えません。 口頭と書面 また、口約束(口頭)ではなく、書面にしていると解除できないことになっています。 ➡ 書面による贈与には契約解除が認められていないので、不履行があった場合、相手方に損害賠償請求権が発生します。
短問即答
贈与 ▼ AからBに対する贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。 × 書面によらない贈与契約は、いつでも解除できる。 しかし、贈与契約は、書面によらない場合でも、法的な効力を生じる。 ▲ h21-09-2
解説一覧
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