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危険負担 債務者主義
危険負担 売主買主に過失のない目的物消失という危険につき、いずれが負担をするかということです。 債務者主義 危険負担では、目的物を中心に債務をみます。債務者主義は、目的物引渡債務者である売主が危険を負担するということで、買主の代金支払債務は消滅します。
短問即答
危険負担 ▼ 「建物滅失の危険は、売主負担」に則り、引渡し前の自然災害滅失の場合、売主Aの甲建物引渡し債務も、買主Bの代金支払債務も共に消滅する ○ 当事者の過失によらない建物滅失では、売主Aの引渡し債務は消滅する。危険売主負担の規定により、買主Bの代金支払債務も消滅する。 ▲ h19-10-4 △
イラスト時系列(まとめ) 原始的不能 危険負担 債務不履行 ・履行不能 ・履行遅滞 ・不完全履行
原始的不能 契約締結の段階で目的物が滅失していた、契約そのものがもともとできなかった状態にも拘わらず、契約したという場合です。 危険負担 目的物が売主買主いずれの過失にもよらず、引渡前に滅失した場合 債務不履行 ・履行不能‥目的物が、一方の過失、例えば、売主の失火で焼失した場合 ・履行遅滞‥例えば引渡日にも拘わらず未完成 ・不完全履行‥売買契約では、契約不適合担保責任になります。
契約締結上の過失 ▼ 甲建物が契約的結日時点で滅失していた場合でも、売買契約は有効に成立する。 × 契約締結日に目的物自体が存在していないので、原始的不能であり売買契約は有効とならない。ただし、履行の不能によって損害が生じた場合、その賠償を請求することはできる。 ▲ h18-03-3 h19-10-1 r02d-04-4 △
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