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金銭債権の譲渡
金銭債権の譲渡 金銭消費貸借の借用証書です。 ①貸主が借主に100万円を貸し、6か月後に借主は利息20万円と合わせ120万円を返済する契約です。貸主は6か月後を期日とする120万円の請求債権を有し、借主は返済債務を負っています。 ②貸主が、3ヶ月後に請求債権を110万円で譲り渡します。 ③新しい債権者である譲受人は、その3か月後、元の貸し借りから6か月後に債務者に対して120万円の支払いを請求できます。 ③債務者にとり、元の貸主に返済するのも、譲受人に支払うのも、同じ債務の履行です。
禁止特約 譲受人の重過失
禁止特約 譲渡禁止の特約をつけることはできますが、民法では「債権は基本的に譲渡できる」としています。これは、契約自由の原則から、債権譲渡を別個の新しい契約とみているからです。 譲受人の重過失 禁止特約について、譲受人に悪意や善意重過失(重大な過失)の場合、譲渡は無効としています。
短問即答
債権譲渡 譲渡禁止特約 ▼ AがBに有する代金債権をCに譲渡。譲渡禁止特約を重大な過失により、Cが知らなかった場合、代金債権を取得することはできない。 ○ 債務者Bは、債権譲渡禁止の特約を善意・無過失の第三者Cに対して主張できない。 しがし、Cに重大な過失がある場合、主張できる。 ▲ h15-08-2 h23-05-1 h28-05-1 h30-07-1
解説一覧
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