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対抗と第三者 債権譲渡の対抗要件 債務者の抗弁
対抗と第三者 「対抗」は「第三者への主張」の意味です 。債権譲渡があると、これ自体が新しい契約なので、譲渡人・譲受人は当事者、元の債務者は「第三者」になります。 ⇒ 元の債務者にとって、債権の譲受人は「第三者」です。 ⇒ 両者は、「対抗関係にある第三者」です。権利の優先を決するのが、対抗要件です。 債権譲渡の対抗要件 「譲受人の債務者に対する対抗要件」とは、譲受人が元の債務者に債務の履行(期日に120万円の返済)を請求できる要件です。 債権譲渡が有効な場合では、 ①債権者からの通知で、債務者の異議がなければ ok です。譲受人からではダメです。 ②譲受人からの通知でも、債務者が承諾するとok になります。 債務者の抗弁 請求を排斥する主張が「抗弁」です。債務履行請求に対する債務者の抗弁に「相殺」があります。
相殺(そうさい)
相殺(そうさい) ①B はA に弁済期5月30日とする120万円の借金があった。 ②B は同じくA に弁済期4月30日とする100万円の貸金があった。 ③B は弁済期4月30日には請求せず、5月30日にA から請求があったら、相殺しようと考えていた。 ④A の債権(120万円)が譲渡されたとしても、B がA に対する反対債権(100万円)を持っていれば、譲受人に対しても抗弁することができる。 ➡ 反対債権と弁済期、債権譲渡の時期によりパターンがあり、法解釈にも変遷があります。債権譲渡の場合に債務者の異議、抗弁があることを押さえましょう。 ➡ 異議「ちょっと待ったぁ~」 抗弁「それ違うやろ~」 相殺「貸しがあったやろ、それとチャラや~」
対抗関係にある第三者 対抗要件 確定日付 通知の先後
対抗関係にある第三者 債権者A がC・Dに二重譲渡した場合、AC 間の譲渡契約においてD は第三者、AD 間の譲渡契約においてC は第三者です。CとDは権利の主張を争い合う「対抗関係にある第三者」となります。 対抗要件 対抗要件の有無が両者の優劣を決めます。 二重譲渡では、債務者への通知の「確定日付」です。具体的には、内容証明郵便、公正証書です。 両者とも確定日付を持っている場合、債権譲渡の通知を先にしたほうが優先の早い者勝ちです。
短問即答
債権の二重譲渡 ▼ Aは、Bに対する貸付金債権を、C、Dに二重譲渡。Cは確定日付なし、Dは確定日付ありの証書の場合、Bへの通知のとき、DがCに優先する。 ○ 債権の二重譲渡の場合、確定日付(証書の作成日として証拠力を認められた日付。内容証明郵便の利用や公証人により付与される。)のある証書は対抗要件。DがCに優先して権利を行使することができる。 ▲ h15-08-3
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