譲受人の対抗要件

08 債権 2

対抗要件 / 異議 / 二重譲渡

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一覧 0200222

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譲受人の対抗要件

譲受人の対抗要件

対抗と第三者

債権譲渡の対抗要件

債務者の抗弁

対抗と第三者

「対抗」は「第三者への主張」の意味です 。債権譲渡があると、これ自体が新しい契約なので、譲渡人・譲受人は当事者、元の債務者は「第三者」になります。

⇒ 元の債務者にとって、債権の譲受人は「第三者」です。
⇒ 両者は、「対抗関係にある第三者」です。権利の優先を決するのが、対抗要件です。

債権譲渡の対抗要件

「譲受人の債務者に対する対抗要件」とは、譲受人が元の債務者に債務の履行(期日に120万円の返済)を請求できる要件です。

債権譲渡が有効な場合では、
①債権者からの通知で、債務者の異議がなければ ok です。譲受人からではダメです。
②譲受人からの通知でも、債務者が承諾するとok になります。

債務者の抗弁

請求を排斥する主張が「抗弁」です。債務履行請求に対する債務者の抗弁に「相殺」があります。

債務者の異議

債務者の異議

相殺(そうさい)

相殺(そうさい)

①B はA に弁済期5月30日とする120万円の借金があった。
②B は同じくA に弁済期4月30日とする100万円の貸金があった。
③B は弁済期4月30日には請求せず、5月30日にA から請求があったら、相殺しようと考えていた。
④A の債権(120万円)が譲渡されたとしても、B がA に対する反対債権(100万円)を持っていれば、譲受人に対しても抗弁することができる。

➡ 反対債権と弁済期、債権譲渡の時期によりパターンがあり、法解釈にも変遷があります。債権譲渡の場合に債務者の異議、抗弁があることを押さえましょう。

➡ 
異議「ちょっと待ったぁ~」
抗弁「それ違うやろ~」
相殺「貸しがあったやろ、それとチャラや~」

二重譲渡

二重譲渡

対抗関係にある第三者

対抗要件
確定日付
通知の先後

対抗関係にある第三者

債権者A がC・Dに二重譲渡した場合、AC 間の譲渡契約においてD は第三者、AD 間の譲渡契約においてC は第三者です。CとDは権利の主張を争い合う「対抗関係にある第三者」となります。

対抗要件

対抗要件の有無が両者の優劣を決めます。

二重譲渡では、債務者への通知の「確定日付」です。具体的には、内容証明郵便、公正証書です。

両者とも確定日付を持っている場合、債権譲渡の通知を先にしたほうが優先の早い者勝ちです。


短問即答

債権の二重譲渡

Aは、Bに対する貸付金債権を、C、Dに二重譲渡。Cは確定日付なし、Dは確定日付ありの証書の場合、Bへの通知のとき、DがCに優先する。

債権の二重譲渡の場合、確定日付(証書の作成日として証拠力を認められた日付。内容証明郵便の利用や公証人により付与される。)のある証書は対抗要件。DがCに優先して権利を行使することができる。

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