弁済

08 債権 3

弁済 / 第三者の弁済

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弁済

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給付の実現

弁済と履行

弁済の提供
・現実の提供
・口頭の提供

給付の実現

「給付」は、債権者が請求できる債務者の行為をいいます。売買契約で「給付の実現」は、目的物が買主に、金銭が売主に手渡されることです。

弁済と履行

「弁済」は履行と同義です。債権の実現が履行、債権の消滅が弁済と説明されます。履行と弁済では、用法に違いがあります。

弁済の提供

履行には「履行の着手」「履行の提供」がありました。弁済では「弁済の提供」という用法があります。例えば、代金支払いで目の前にお金ボンと置いて、相手が手を伸ばしてくれるのを待っている、これは「弁済の提供」です。

違うのはここからで、実際に提供するのが「現実の提供」。ところが、債権者が受け取らない場合、用意しましたという「口頭の提供」でも構わないとされます。弁済の提供には、現実の提供と口頭の提供があるという形です。


短問即答

弁済

Aが代金の受領拒絶を明確にしている。BはAに対して現実に提供しなければ、Bは履行遅滞の責任を負う。
×
Aが代金の受領を拒絶することを明確にしており、現実の提供をしなくとも、債務不履行とならない。

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第三者の弁済

第三者の弁済

第三者の弁済
正当な利益を有する第三者

借地上の借家の借家人

第三者の弁済

第三者の弁済は、債務者に代わり弁済することです。「正当な利益を有する第三者」は、債権者・債務者の意思に反しても、弁済できます。

前倒しになりますが、以下も合わせて覚えてください。

借地上建物の借家人

借地料不払いによる借地契約の解約の場合、退去となることから利害関係があります。借家人は「正当な利益を有する第三者」です。借家人は、不払い借地料を第三者弁済することができます。


短問即答

弁済 第三者弁済

Aは、Bから土地を賃借し、その上の所有建物をCに賃貸している。Cは、Aの意思に反して、AのBに対する借賃(地代)の支払債務を弁済することはできない。
×
Cは、地代の弁済について、利害関係を有する(正当な利益を有する)第三者である。第三者弁済を許さない特約のない限り、Aの意思に反しても、弁済をすることができる。

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