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無権代理 追認 無権代理の相手方
無権代理 代理権授与なしに代理しましたと相手に表示した場合、本人は全く関係のないことなので、あとは無権代理人と相手方との問題です。 追認 ところが、本人と無権代理人が親子や親族のように一定の関係があることが多いことから、本人も関わらせて代理の「追認」を認めているのが「無権代理」の話です。 無権代理の相手方 また、相手方が無権代理であることについて(1) 悪意、(2) 善意有過失、(3) 善意無過失によりいくつかパターンがあります。
直近出題
自己又は第三者の利益を図る目的の代理 ⇒ 無効ではない。自己契約と異なる。 2024r06年 問08肢4
(1) 悪意 (2) 善意有過失 (3) 善意無過失
(1) 悪意 →本人に追認催告 相手方は本人に対し追認を催告ができるとしています。悪意でも ok 、過失があっても ok 、無過失あれば当然 ok です。本人は追認の拒絶ができます。 (2) 善意有過失 →契約の取消し 無過失も ok です。取消しと本人追認は早いもの勝ちです。 (3) 善意無過失 →無権代理人への契約履行の請求、損害賠償の請求。
短問即答
無権代理 ▼ AはBの代理人として、Cと契約締結した。しかし、Aには代理権がなく、Cもそのことを過失なく知らなかった。AはCの選択に従い、履行または損害賠償の責任を負う。 ○ (3) 善意無過失の場合です。 ▲ h18-02-1 h18-02-4
表見代理 ①授与の表示 ②権限外 ③消滅後
表見代理 無権代理の類型ですが、表見代理では『本人に効力が及び』ます。 無権代理なんだけども、代理権の存在を信じさせるような事情があり、かつ、相手方が善意無過失の場合、表見代理とされます。 次のようなケースがあります。 ①代理権授与のような表示 ②代理権権限外の代理 ③代理権消滅後の代理 ➡ 試験問題では、「代理権があると信じそれに正当の事由」という文言です。
表見代理 ▼ 買主Aは、Bの代理人Cとの間で売買契約を締結した。すでにCの代理権は消滅していたが、Aが代理権があると信じそれに正当の事由があれば、契約は有効である。 ○ ③代理権消滅後の代理 ▲ h17-03-イ r02d-02-3
解説一覧
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