取引安全

04 契約 1

(特講)取引安全の保護

宅建士講座

一覧 0070222

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取引安全

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本人意思

取引安全

本人意思

民法は意思表示、法律行為について、有効・無効の判断を示しています。その判断基準に「本人の意思」があるのですが、もう一つ重視される基準に「取引の安全」があります。

取引安全

これは条文にはないのですが、契約をはじめ取引全般について民法規定の根幹といえるものです。

取引安全の保護

取引安全の保護

取引安全保護

取引の安全の保護

一旦成立した契約(取引)を維持しようとするものです。

①例えば、売買契約は買主が転売を予定している場合がある。転得者が、さらに別の契約を行うことがある。一つ一つの取引は、それだけで終わるものではなく、継続して取引を予定している。

②そのため、ある取引が、何らかの事情で成立後に無効にされると、その取引につながる取引が、無効になってしまう。そうなると円滑な経済活動ができない。

③個々の取引において、一旦成立した取引は、それ自体が保護される必要があり、このことをもって「取引安全の保護」という。


イラスト

売買契約 (1)

売買契約(2)

請負契約(3)

建物賃貸借契約(4)

(1)AがBに甲土地を譲渡し「売買契約」が結ばれた。

(2)BはこれをCに転売(売買契約)した。Cは転得者。

(3)Cは、転得した甲土地の上に乙建物を建築するため、業者Dと「請負契約」を結んだ。

(4)乙建物は共同住宅で、C はEに賃貸し「建物賃貸借契約」を結んだ。

取引の継続

取引の継続

取引の継続
- 金銭消費貸借契約
- 抵当権設定契約

民法と経済活動

取引の継続

イラストでは(4)までですが、Cは建築にあたって金融機関からお金を借りて(金銭消費貸借契約)、そのために土地だとか建物について抵当権を設定したり(抵当権設定契約)と、取引は継続されています。

取引は、経済活動の一環であり、一連の流れがあり、絶えることなく継続しています。

民法と経済活動

日本の民法は、西欧近代法を基礎にし、近代法は経済活動の進展とともに生まれてきました。そこでは取引そのものを大事にしようという考え方が元よりあります。



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