契約の種類

04 契約 2

契約 / 手付金 / 履行の着手

宅建士講座

一覧 0080222

問合せフォーム

申込みフォーム


契約の種類

契約の種類

典型契約

分類の基準
①対価
②目的物
③方式
④義務

典型契約

民法に定めのある契約をいい、13種類あります。契約の形式や内容は原則自由ですが、取引にみられる典型的な契約について民法が雛形となる規定を提供しています。

分類の基準

①対価の給付 「有償」「無償」
⇒ 賃貸借 有償、使用貸借 無償
②目的物の交付 
「諾成」‥当事者の合意のみ
「要物」‥物の引渡しなど要する
⇒ 2020令2改正、使用貸借も要物から諾成契約に。
③方式 
「要式」は書面など一定の手続き
⇒ 保証、定期借地、定期建物賃貸借
④義務(債務)
当事者双方に生じるのが「双務契約」、一方だけは「片務契約」。
⇒ 贈与負担付 双務、なし片務。


直近出題

契約の方式

⇒ 定期建物賃貸借
…書面は公正証書に限らない。
⇒ 建物賃貸借
…要式契約(書面)ではない。

2024r06年 問12肢4

売買契約と手付金

売買契約と手付金

解約手付

①手付倍返し
②手付流し

解約手付けによる解約

解約手付

売買契約に成立を条件に手付金が交付された場合、解約手付とされます。解約は成立した契約そのものを解消することで、そのとき解約手付が意味を持ちます。

①売主が解約するとき「手付倍返し」。手付金倍額を買主に返す。
②買主が解約するとき「手付流し」。交付した金員はそのまま売主のもの。

以上で解約成立、契約はなかったことになります。解約手付による解約は、相手方の履行の着手後はできません。


短問即答

売買契約 手付金

解約手付のあるとき、売主が契約の履行に着手していなくても、買主が自ら履行に着手すれば、契約を解除できない。
×
相手方が履行に着手していなければ、買主は手付を放棄して契約を解除できる。

h21_10_2

履行の着手


履行

履行の着手
・売主
・買主

履行

不動産の売買契約では、売主の履行は『買主に引き渡すこと、登記を備えさせること』、買主の履行は『売主への代金支払い』です。

履行の着手

(試験にはこの用語で出てきます。次は一例です。)
・売主‥引渡し・移転登記の準備を完了し移転登記手続きを行う旨の通知をしたとき
・買主‥引渡し・移転登記と引換えに売買代金を準備してその旨を通知したとき



↑戻る

解説一覧

契約 1    

|    契約 3


© 2004-2025 sdwork.net All rights Reserved.