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顕名 本人への効力 (1)代理 (2)無権代理 (3)表見代理
顕名 本人が代理人に代理権を授与すると、法律行為の効力が本人と相手方の間に生じます。代理人は、本人の代理であることを相手方に示す顕名の必要があります。顕名のない場合、代理人の法律行為になります。 本人への効力 本人に効力が及ぶ(1)代理ですが、代理権授与のない(2)無権代理では当然、効力は及びません。しかし、代理権の存在を信じさせる事情のある(3)表見代理では、一転、本人に効力が及びます。
短問即答
顕名主義 ▼ 売主Aの代理人Bは、代理人であることを告げず、買主Cと売買契約を締結した。BはAの代理人であると、Cが知っていても、契約はBC間に成立する。 × Bは売主Aの代理人であると、Cが知っている(悪意)場合、売買契約はAC間に成立する。 ▲ h17-03-ア h21-02-1
自己契約 利益相反 本人の許諾
自己契約 本人が、売却について代理をお願いしたときに『いい話なので、自分が買う』と代理人が自ら買うとその契約は原則、無効です。 なぜかというと売買契約では、売る方は高く売ってほしい、買う方は反対に安く買いたいという立場です。ところが、代理人は本人代理なんだから高く売らないとダメなんだけども、自ら買う買主としては安く買いたいということで「利益相反」になるからです。 ただし、本人があらかじめ『それでもいい』ということになってくれば、成立します。
自己契約 ▼ Aが、Bの土地売却についての代理人である場合、A自らが買主となることができる。 × 自己契約に該当し、代理人Aは、当然には、買主となれない。 ▲ h20_03_1
双方代理 復代理
双方代理 同一人が当事者双方の代理になることも、双方の本人許諾のない限り、原則ダメです。 ⇒ 不動産登記の場合の双方代理はok です。(司法書士が双方の登記代理人になる場合など) 復代理 本人から代理権の授与があった代理人が、さらに別の代理人を選任した場合、選任された人は「復代理人」といいます。復代理人は「代理人の代理人」ではなく「本人の代理人」です。
双方代理 ▼ Aが、土地売却の代理権をBに与えた。Bは、買主Cの代理人にもなって、当然に、売買契約を締結することができる。 × 双方代理には、あらかじめ双方からの承諾が必要。 ▲ h20-03-2 h21-02-4 h22-02-4 h24-02-3 h30-02-3 r02d-02-2
解説一覧
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