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瑕疵ある意思表示 詐欺 強迫
瑕疵ある意思表示 形成の途中に問題のある意思表示は「瑕疵ある意思表示」とされます。「瑕疵」は本来備えるべき状態・品質が欠けている状態、平たくいうと「キズ」です。瑕疵は、他の講でも出てきます。 瑕疵のある意思表示には「詐欺」と「強迫」があります。詐欺は「だます」こと、強迫は「無理強い」です。脅迫と文字違いです。
直近出題
意思表示の取消し ・詐欺による意思表示 ・強迫による意思表示 ⇒ いずれも取り消すことができる。 2024r06年 問01肢3
強迫 悪意・善意
強迫 ①上【強迫して無理やり売らせた買主】と【売主】 ②下【強迫するA】が無理やり【売主B】に売らせて、【買主C】が買ったという場合 ②の場合、買主Cが、Aの強迫を知っているか知っていないかで分けています。 悪意・善意 法律用語の悪意は「知っていること」善意「知らないこと」で、倫理的な意味はありません。 ➡ 結論からいうと、強迫ではどんな場合も取消しができます。すなわち、買主Cの悪意(知っている)善意(知らない)に拘わらず、取消しができます。
短問即答
強迫 ▼ Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。 × 強迫による意思表示は、詐欺と異なり、相手方の善意・悪意にかかわらず、取消すことができる。 ▲ h16-01-4
詐欺 ① ② 過失 ・過失あり ・過失なし
詐欺 ①【騙した人=買主】【騙された人=売主】の場合、騙されたことに後で気ついたとき、買主は取消しができます。 ②【騙したA】【売主B】【買主C】で、詐欺について買主Cが悪意の場合には、売主は取消しができます。善意の場合には、さらに買主の過失の有無(注意を払ったかどうか)が問われます。 過失 ・買主が、するべき注意を払っていないケースは「善意(有)過失」として取消しができます。 ・注意していたけれども知りえなかったケースは「善意無過失」として取消しができません。 ➡ 詐欺の場合、取消しができない場合があるのは、騙された側(売主)にも落ち度があるとされるからです。第三者(買主)の利益が優先は、2020令2改正で、「善意」のみから「善意無過失」に変更されました。「知らない(善意)」だけでなく、「注意を払っていた(無過失)」が求められます。
詐欺 ▼ Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した。Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。 × Bが、悪意である場合や、善意であっても過失のある場合、Aは、売買契約の取消しができる。 ▲ h16-01-3 h23-01-2 h30-01-4 △改正改題
解説一覧
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