瑕疵ある意思表示

02 意思 2

瑕疵ある意思表示 / 強迫 / 詐欺

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瑕疵ある意思表示

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瑕疵ある意思表示

詐欺

強迫

瑕疵ある意思表示

形成の途中に問題のある意思表示は「瑕疵ある意思表示」とされます。「瑕疵」は本来備えるべき状態・品質が欠けている状態、平たくいうと「キズ」です。瑕疵は、他の講でも出てきます。

瑕疵のある意思表示には「詐欺」と「強迫」があります。詐欺は「だます」こと、強迫は「無理強い」です。脅迫と文字違いです。


直近出題

意思表示の取消し

・詐欺による意思表示
・強迫による意思表示

⇒ いずれも取り消すことができる。

2024r06年 問01肢3

強迫


強迫

悪意・善意

強迫

①上【強迫して無理やり売らせた買主】と【売主】
②下【強迫するA】が無理やり【売主B】に売らせて、【買主C】が買ったという場合

②の場合、買主Cが、Aの強迫を知っているか知っていないかで分けています。

悪意・善意

法律用語の悪意は「知っていること」善意「知らないこと」で、倫理的な意味はありません。

➡ 結論からいうと、強迫ではどんな場合も取消しができます。すなわち、買主Cの悪意(知っている)善意(知らない)に拘わらず、取消しができます。


短問即答

強迫

Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。
×
強迫による意思表示は、詐欺と異なり、相手方の善意・悪意にかかわらず、取消すことができる。

h16-01-4

詐欺


詐欺



過失
・過失あり
・過失なし

詐欺

①【騙した人=買主】【騙された人=売主】の場合、騙されたことに後で気ついたとき、買主は取消しができます。

②【騙したA】【売主B】【買主C】で、詐欺について買主Cが悪意の場合には、売主は取消しができます。善意の場合には、さらに買主の過失の有無(注意を払ったかどうか)が問われます。

過失

・買主が、するべき注意を払っていないケースは「善意(有)過失」として取消しができます。
・注意していたけれども知りえなかったケースは「善意無過失」として取消しができません。

➡ 詐欺の場合、取消しができない場合があるのは、騙された側(売主)にも落ち度があるとされるからです。第三者(買主)の利益が優先は、2020令2改正で、「善意」のみから「善意無過失」に変更されました。「知らない(善意)」だけでなく、「注意を払っていた(無過失)」が求められます。


短問即答

詐欺

Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した。Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
×
Bが、悪意である場合や、善意であっても過失のある場合、Aは、売買契約の取消しができる。

h16-01-3
h23-01-2
h30-01-4
△改正改題



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解説一覧

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