● 宅建士講座
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意思 ①真意 ②表示 ③形成
意思 法律行為は本人の意思が出発点であることから、民法では意思について、次の3点を問います。 その意思が、 ①本当にその人の気持ちを表している「真意」であるのか、 ②「表示」に問題はないか、 ③心の中で形作られるが「形成」の途中に問題がなかったか
心裡留保 (上)有効 (下)無効
心裡留保 心裡留保は「心の内」に真意が留まっている状態で、簡単にいうと「嘘や冗談」です。 イラスト(上)有効 表意者の「嘘や冗談」を相手方が知らなかった場合「契約は有効」です。 イラスト(下)無効 しかし、表意者の意思表示が真意でないことを相手方が知っている場合「契約は無効」とされます。 ➡ 表意者の真意を「相手方が知らない、知っている」で法律効果は真逆になります。
短問即答
心裡留保 ▼ AB間で契約締結したが、Aの申込みは真意ではなく、BもAの真意ではないことを知っていた。契約は有効である。 × Bは、Aが真意でないことを知っている。 Aの意思表示は無効で、契約は成立しない。 ▲ h16-01-1 h19-01-1
通謀虚偽表示 仮装譲渡
通謀虚偽表示 通謀は謀(はかりごと)を通じること。内内で相手方と通じた虚偽(うそ)を、外に向かって表示することです。売買契約では「仮装譲渡」といいます。 イラストの例は、払うべき税金を滞納していて「差押え」を逃れるために、売主が土地を売ることにして、買主もそれは分かったうえの売買契約です。 このような場合、買主の「売る」という意思表示は真意とされず、買主もそのことを知っていることから『契約は無効』とされます。
通謀虚偽表示 ▼ Aが、Bと通謀して売買契約の締結を装った。売買契約は無効である。 ○ 通謀虚偽表示による 売買契約は無効。 ▲ h15-03-4 h16-01-2 h19-01-2
錯誤 動機
錯誤 ・意思とは異なる表示をし、そのことに本人が気づいていない「思い違い」です。 ・図例では、宅地分譲の区画が[A1] [A2 ][B1][B2]とあります。買主は [A2]のつもりで「[B2]お願いします」と言って契約が成立したあとで思い違いに気がついた場合、どうなるのかという話です。買主の思い違いについて、売主は知らなかった、知りようがないのであれば、契約は有効です。 動機の表示 ところが、買主は区画を指定するにあたり「広い道路に面した」と言ってたとすると「広い道路に面している」ことが真意の根拠となる部分で、これは「動機」といいます。動機が表示されているのであれば「意思表示を取り消すことがができる」、すなわち契約を取り消すことができます。
錯誤 ▼ AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が取消しとなることはない。 × 動機が表示されている場合、この売却の意思表示が取消しとなる可能性がある。 ▲ h17-02-2 r02o-06-3
解説一覧
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