制限行為能力者

01 能力 2

行為能力 / 後見 / 無効と取消し

宅建士講座

一覧 0020222

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制限行為能力者

制限行為能力者

行為能力
制限行為能力者

未成年者

成年者の制限行為能力者

行為能力と制限行為能力者

行為能力は、単独で有効な法律行為ができることです。行為能力に欠ける者を「制限行為能力者」といいます。

未成年者

未成年者は「制限行為能力者」です。未成年者の法律行為の場合、親権者である親または保護者が代理するか、その同意が必要です。

成年者の制限行為能力者

行為能力を認められない成年者があります。例えば、認知症の場合です。成年後見制度は、そのような者の法律行為を可能とします。

⇒ 制限行為能力者であっても、食料品、日用品の買回りは本人単独でできます。


短問即答

行為能力 未成年者

未成年者が所有する土地を売却するのに、親の同意は必要ない。
× 必要
土地の売買契約は法律行為なので、親権者の同意が必要。

h22-01-1


直近出題

未成年者の法律行為

⇒ 法定代理人の同意の不要

2024r06年 問08肢4

成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度

補助人

保佐人

成年後見人

成年後見制度

成年後見制度には、本人の行為能力の欠如の程度により3つの類型があります。本人の法律行為に同意を与えたり、代理する「保護者」が選任されます。以下は、欠如の程度の軽い順に
「保護者~本人、保護者の役割」です。

補助人~被補助人

重要な法律行為のうち、特定の行為に同意、または代理
保佐人~被保佐人

重要な法律行為に同意、または代理
成年後見人~被成年後見人

代理のみ。同意に沿った行為が期待できない。


短問即答

行為能力 成年被後見人

成年被後見人は、成年後見人の同意を得た場合でも、土地売却をすることができない。

成年後見人は、同意に沿った法律行為が期待できない。成年被後見人の法律行為は、成年後見人が代理して行う。

h15-01-3

無効と取消し、追認


無効

取消し
・追認

意思無能力者や制限行為能力者の法律行為についてです。

無効

意思無能力者の法律行為は「無効」です。行為そのものが、当初から法律的に意味がなく、法律効果も生じません。

取消し

制限行為能力者の場合「取り消すことができる」となります。取り消されるまでは「有効」で、取り消されると「無効」となります。

・追認

取り消すことができる法律行為を確定的に有効とする意思表示です。追認の取消しはできません。


短問即答

意思能力

意思能力を欠いている者の意思表示は、取り消すことができる。
×
意思無能力者の法律行為は、取り消すことができるのではなく、初めから無効。

h15-01-1


直近出題

意思能力

⇒ 意思表示の時の意思能力の有無で、判断される。

2024r06年 問01肢1



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解説一覧

能力 1    

|    意思 1


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