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法律行為と能力 (1)権利能力 (2)意思能力 (3)行為能力 成年後見制度 法人
法律行為と能力 法律行為の下に、(1)権利能力、(2)意思能力、(3)行為能力があります。 (左)「出生」「10歳」「成人」と、法律行為に必要な能力は、成長とともに備わります。その下の「自然人」は人間のことです。 (右)「成年後見制度」は、成人にもかかわらず、行為能力の欠けている者をフォローします。 法人も法律上の「人」です。
法律行為 単独行為 契約 合同行為
法律行為 法律行為は、意思表示する当事者の数により分けられます。 単独行為 「遺言」のように、一者の人の意思表示によるもの。 契約 売ります買いますといった「売買契約」のように、二者の相対する意思表示によるもの。 合同行為 株式会社の設立のように複数の意思表示の一致によるもの。株式会社は、法律上の人格を認められた「法人」です。
能力の獲得 権利能力 意思能力 行為能力
能力の獲得 人は出生、成長、年齢にしたがい、法律行為に必要な能力を備えます。 権利能力=出生 生まれたらもうその人には「権利能力」が備わっています。 意思能力≒10歳前後 10歳前後で「意思能力」を備えるようになるとされます。 行為能力=成人 満18歳( 令4年 ~)になり成人すると「行為能力」が備わります。 ➡ 権利能力と行為能力は線引きが明確ですが、意思能力は個別に判断されます。例えば、成人でも飲酒酩酊状態のときは、意思能力なしとされます。
短問即答
権利能力 ▼ 乳児は、不動産を所有できない。 × できる 人は、出生により権利能力を有する。乳児も所有権の主体となる。 ▲ h25-02-1
解説一覧
| ⇒ 能力 2