法律行為と能力

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法律行為 / 種類 / 成長と能力

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法律行為と能力

法律行為と能力

法律行為と能力

(1)権利能力
(2)意思能力
(3)行為能力

成年後見制度

法人

法律行為と能力

法律行為の下に、(1)権利能力、(2)意思能力、(3)行為能力があります。

(左)「出生」「10歳」「成人」と、法律行為に必要な能力は、成長とともに備わります。その下の「自然人」は人間のことです。

(右)「成年後見制度」は、成人にもかかわらず、行為能力の欠けている者をフォローします。

法人も法律上の「人」です。

法律行為

法律行為

法律行為

単独行為

契約

合同行為

法律行為

法律行為は、意思表示する当事者の数により分けられます。

単独行為

「遺言」のように、一者の人の意思表示によるもの。
契約

売ります買いますといった「売買契約」のように、二者の相対する意思表示によるもの。
合同行為

株式会社の設立のように複数の意思表示の一致によるもの。株式会社は、法律上の人格を認められた「法人」です。

成長と能力

成長と能力

能力の獲得

権利能力

意思能力

行為能力

能力の獲得

人は出生、成長、年齢にしたがい、法律行為に必要な能力を備えます。

権利能力=出生

生まれたらもうその人には「権利能力」が備わっています。
意思能力≒10歳前後

10歳前後で「意思能力」を備えるようになるとされます。
行為能力=成人

満18歳( 令4年 ~)になり成人すると「行為能力」が備わります。

➡ 権利能力と行為能力は線引きが明確ですが、意思能力は個別に判断されます。例えば、成人でも飲酒酩酊状態のときは、意思能力なしとされます。


短問即答

権利能力

乳児は、不動産を所有できない。
× できる
人は、出生により権利能力を有する。乳児も所有権の主体となる。

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