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印紙 課税文書 印紙税の納税
印紙税から入って、予備知識「不動産と税」「 税の用語」です。 印紙 印紙は知っていても、税金という印象はないかもしれません。 課税文書 ・契約書や受取書は、印紙税法上「課税文書」とされます。 ・受取書の場合、金銭・有価証券に限られ、物品の場合、課税文書とされません。 印紙税の納税 契約書なり受取書に収入印紙を貼り、消印あるいは署名します。収入印紙を先に購入、貼付、署名・消印が印紙税の納税です。
課税文書とされる契約書 課税標準 (イラスト)契約書の課税標準
課税文書とされる契約書 ①課税文書 …土地・建物の売買契約書、土地の賃貸借契約書 ②課税文書ではない …建物賃貸借契約書、土地建物使用貸借契約書 ⇒ 売買契約書は土地・建物を問わず課税文書ですが、賃貸借契約書では、土地の場合は課税文書、建物は「ではない」となります。 課税標準 税額算定の基礎となる課税対象で印紙税の場合「記載金額」です。 (イラスト)契約書の課税標準 契約金額が課税標準ですが、記載のされ方により違いがあります。 (1) 譲渡契約3000万円、請負契約2000万円と区分記載 …高い金額3000万円が課税標準 (2)譲渡及び請負契約、合計額5000万円を一式記載 …5000万円が課税標準 ⇒ 契約類型ごとに区分記載する方が、課税額は少なくなります。
(イラスト) 納税義務者 非課税枠
納税義務者 課税文書の作成者です。契約書は相手方が作成したものを自分の手許に保管するので、(乙)保管の契約書は(甲)作成、(甲)保管契約書(乙)作成で、それぞれ納税義務者です。 印紙税の非課税枠 課税対象だが政策的配慮等から課税しないもの。 ①記載金額が10,000円未満の場合 ②国や地方公共団体が作成者であった場合。 ⇒公民間の契約では、公作成の契約書は非課税ですが、民間作成の契約書については課税されます。
受取書 非課税枠 借家の敷金 消費税との関係
受取書 売買契約であれば、買主が代金を支払い、売主が受け取るときに受取書が発行されます。 非課税枠 (ⅰ)記載金額5万円未満 (ⅱ)上記契約書と同じく、国や地方公共団体が作成 (ⅲ)営業に関しない受取書 土地建物だと、自宅の売却は営業に関しない取引なので、売却代金の受取書には、課税されません。ただし、譲渡契約書には印紙税が課税されます。 借家の敷金 借家の敷金について「敷金の預かり証」は受取書です。これには課税されます。なお、借家賃貸借契約書には、課税されません。(あ~めんどい) 消費税との関係 受取書と消費税との関係、区分表示されている場合には記載金額に「含めない」、総額表示では「含める」となります。(イラスト)
解説一覧
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