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契約不適合担保責任
契約不適合担保責任 元になってる民法の契約不適合担保責任は次のようなものでした。 (ⅰ)「契約不適合」の場合、発見した時から1年以内に「通知」 (ⅱ)権利行使は、履行の追完、代金減額、損害賠償、契約解除の請求権により、引渡しの日から10年で消滅。 (ⅲ)上記は任意規定で、当事者双方の合意により特約ができる。
特約の制限 中古市場
特約の制限 業法では、(ⅰ)のこの通知期間について『引渡しのときから2年以上』とすることを認めます。民法の通知期間「発見1年以内」を「引渡し2年以上」最低2年でよいということです。ただし、その他買主に不利な特約をした場合、民法の定めに戻ることになります。 民法では引渡後10年まで、発見1年以内に通知すれば、契約不適合担保責任を追及することができます。ところが、業法では、特約により引渡しから2年の間に通知がなければ、契約不適合担保責任を追及されないことになります。宅建業者に寄り添うようにもみえますが、中古市場での流通を考慮しての措置とされます。 ⇒ なお、後述「履確法」新築住宅の場合、10年間の「特定住宅瑕疵担保責任」の規定があります。
契約不適合 瑕疵
⇒ 民法「契約不適合」と履確法「瑕疵」について 契約不適合 基本的には建物が多いです。宅地の契約不適合は、地盤沈下、廃棄物の埋立、土壌汚染などが、建物の契約不適合の例です。 瑕疵 ①②(イラスト)は、履確法の「特定住宅瑕疵担保責任」にいう瑕疵です。 ①雨漏り 外壁、屋根、開口部の雨水侵入 ②構造上の欠陥 ・柱の傾斜、とんでもないです。 ・床面の不陸、陸「ろく」と読み水平の意味です。不陸(ふろく)は、床にビー玉を置くとコロコロ転がる水平でない状態です。「ろくでなし」の語源とされます。
解説一覧
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