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損害賠償予定額
損害賠償額の予定等の制限 民法の「損害賠償額の予定」には損害額の言及はありません。業法では『損害賠償額の予定等の合計額は、代金の10分の2を超えてはならない』とする制限をしています。「等」は違約金です。 売主の債務不履行や買主のクーリングオフ適用除外で契約不履行となると、損害賠償となります。そこで「損害賠償額の予定額の制限」が効いてきます。 「損害賠償額の予定」がないと民法に立返り、民法に基づく手続きとなります。手間費用時間がかかるので「損害賠償額の予定」があるのが通例です。係争回避とともに消費者保護の観点から、違約金も含め2/10に抑えています。
手付金の制限 手付金等の保全
手付金の制限 民法に手付金の額について規定はありませんが、業法では「代金の10分の2を超えてはならない」としています。 手付金等の保全 ・さらに、業法は手付金等の受領にあたり、保全措置を義務づけています。「等」とあるのは、申込時の申込証拠金や分割支払いの場合の中間金も含むからです。 ・中間金が支払われた場合、その都度、手付金等に計上されます。中間金支払いにより、次の限外とならなくなった場合、全額について保全措置が必要になります。
保全措置
保全措置 銀行や保険事業者等による保証契約等、第三者が介在することにより手付金等の保全が図られます。 保証契約の条件 (ⅰ)手付金等の全部 (ⅱ)物件の引渡しまで 限外 手付金等の保全についても限外規定があります。工事完了の前後で違いがあります。 (1)完了前の限外 ⅰ) 代金の100分の5(20分の1)以下、かつ1000万円以下。 ⅱ) (完了後)所有権移転登記 (2)完了後の限外 ⅰ) 代金の1/10かつ1000万円以下 ⅱ) 所有権移転登記
直近出題
8種、保全措置 ⇒ 完了前 2024r06年 問34肢3 8種、保全措置 ⇒ 完了後 2024r06年 問34肢2 8種、保全措置 ⇒ 支払いの拒否 2024r06年 問34肢4
解説一覧
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