損害賠償額の予定等の制限

42 8種③~⑥ 1

8種 ③賠償額 / ④手付金 / ⑤保全

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損害賠償額の予定等の制限

損害賠償額の予定等の制限

損害賠償予定額

損害賠償額の予定等の制限

民法の「損害賠償額の予定」には損害額の言及はありません。業法では『損害賠償額の予定等の合計額は、代金の10分の2を超えてはならない』とする制限をしています。「等」は違約金です。

売主の債務不履行や買主のクーリングオフ適用除外で契約不履行となると、損害賠償となります。そこで「損害賠償額の予定額の制限」が効いてきます。

「損害賠償額の予定」がないと民法に立返り、民法に基づく手続きとなります。手間費用時間がかかるので「損害賠償額の予定」があるのが通例です。係争回避とともに消費者保護の観点から、違約金も含め2/10に抑えています。

手付金の制限&手付金等の保全

手付金の制限&手付金等の保全

手付金の制限

手付金等の保全

手付金の制限

民法に手付金の額について規定はありませんが、業法では「代金の10分の2を超えてはならない」としています。

手付金等の保全

・さらに、業法は手付金等の受領にあたり、保全措置を義務づけています。「等」とあるのは、申込時の申込証拠金や分割支払いの場合の中間金も含むからです。
・中間金が支払われた場合、その都度、手付金等に計上されます。中間金支払いにより、次の限外とならなくなった場合、全額について保全措置が必要になります。


保全措置

保全措置

銀行や保険事業者等による保証契約等、第三者が介在することにより手付金等の保全が図られます。

保証契約の条件
(ⅰ)手付金等の全部
(ⅱ)物件の引渡しまで

限外
手付金等の保全についても限外規定があります。工事完了の前後で違いがあります。
(1)完了前の限外
ⅰ) 代金の100分の5(20分の1)以下、かつ1000万円以下。
ⅱ) (完了後)所有権移転登記
(2)完了後の限外
ⅰ) 代金の1/10かつ1000万円以下
ⅱ) 所有権移転登記


直近出題

8種、保全措置
⇒ 完了前
2024r06年 問34肢3

8種、保全措置
⇒ 完了後
2024r06年 問34肢2

8種、保全措置
⇒ 支払いの拒否
2024r06年 問34肢4



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解説一覧

8種② 2    

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