適用除外
(1) 場所
(2) 告知
(3) 履行
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適用除外
適用除外のポイントは3つ、場所、告知、履行です。
(1) 場所
①事務所等において申込みがあった場合、適用除外です。契約締結ではなく「申込み」について「事務所等=宅建士を設置すべき場所」です。
②自宅や勤務先を買主が指定して、そこで申込みをしたという場合にも適用除外となります。
➡ どこだったら適用になるのかとツッコミを入れると、過去問にこうありました。「喫茶店、ホテルのロビー」w
(2) 告知
宅建業者売主に告知義務はありませんが、告知後一定期間の経過で適用除外となります。告知は書面、期間経過は当日起算8日という決まりです。
➡ 宅建業者からすれば、書面告知の期間経過で適用除外となることから、エクスキューズ(事前回避)の意味合いとなります。
(3) 履行
物件の引渡しも終わった、代金も全部支払ったまで履行が進むと、適用除外となります。
➡ 登記の有無は関係なし。
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