クーリングオフ

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8種②クーリングオフ

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クーリングオフ

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クーリング・オフ

※ 出題多い

クーリング・オフ

業法上は「申込みの撤回または売買契約の解除」です。

土地建物は、高価な買い物であることから、申込み・契約締結に冷却期間を設け、拠って消費者保護に資するというのが、趣旨としてあります。民法で学んだ契約、解約手付や債務不履行が関わってきます。

クーリングオフが適用された場合の効果は、次のようになります。


クーリングオフの効果

① 返還
② 請求不可

クーリングオフの効果

① 金銭一切を返還
申込み時に「申込証拠金」名目で、金銭が交付される場合があります。また、契約締結にともない「手付金」の交付があった場合も、 cooling-off が適用されると、売主である宅建業者は受領した手付金等金銭一切を返還しなければなりません。
⇒ 解約手付であっても、手付流しではなく、全額返還されます。

② 損害賠償・違約金の請求不可
契約不履行にともなう損害賠償額の予定や違約金を定めていたとしても、請求できません。また、何らかのペナルティーも一切ありません。

➡ 民法での決め事ことからすると大きな修正が図られています。売主の宅建業者にしてみると、厳しい措置になることから、数々の適用除外を設けて制度の骨抜きが図られています。


適用除外

(1) 場所
(2) 告知
(3) 履行

適用除外

適用除外のポイントは3つ、場所、告知、履行です。

(1) 場所
①事務所等において申込みがあった場合、適用除外です。契約締結ではなく「申込み」について「事務所等=宅建士を設置すべき場所」です。
②自宅や勤務先を買主が指定して、そこで申込みをしたという場合にも適用除外となります。
➡ どこだったら適用になるのかとツッコミを入れると、過去問にこうありました。「喫茶店、ホテルのロビー」w

(2) 告知
宅建業者売主に告知義務はありませんが、告知後一定期間の経過で適用除外となります。告知は書面、期間経過は当日起算8日という決まりです。
➡ 宅建業者からすれば、書面告知の期間経過で適用除外となることから、エクスキューズ(事前回避)の意味合いとなります。

(3) 履行
物件の引渡しも終わった、代金も全部支払ったまで履行が進むと、適用除外となります。
➡ 登記の有無は関係なし。


直近出題

届出をすべき場所
一団の分譲の案内所
クーリング・オフの適用除外
⇒ マンション分譲モデルルーム、戸建分譲モデルハウスは適用除外(土地に定着する建物内)。
⇒ 別荘地等のテント張り、仮設小屋等の一時的かつ移動容易な施設は、適用除外に該当しない。(クーリングオフ適用)🤣
2024r06年 問39肢2

クーリング・オフ適用除外
申込みの場所
⇒ 勤務する会社の事務所
2024r06年 問30肢2

クーリング・オフ適用除外
申込みの場所
⇒ 喫茶店
2024r06年 問30肢3

クーリング・オフ適用除外
申込みの場所
⇒ 融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)
2024r06年 問30肢4

クーリング・オフ適用除外
告知
2024r06年 問30肢1



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解説一覧

8種① 1    

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