道路斜線制限

22 建築基準 9

斜線制限 道路 / 斜線 / 北側

宅建士講座

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道路斜線制限

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建築物の敷地と前面道路です。

①前面道路の反対側の境界線から敷地に向かって一定の勾配を以って斜線を引く。建物の各部分の高さは、斜線以下とする。

②斜線の勾配は、
(ⅰ)住居系地域では、1/1.25、
(ⅱ)それ以外の地域、1/1.5
(ⅲ)用途地域指定のない区域は特定行政庁がいずれか定める。

道路に沿って高い建物が建ち並んでいると圧迫感があることから、道路上空の空間を確保することもその意図にあります。

隣地斜線制限

隣地斜線制限

隣地斜線制限

隣地斜線制限


①敷地の隣地境界線について、断面を想定する。

②各断面について(ⅰ)または(ⅱ)の斜線を引き、建築物の部分の高さを収める。
(ⅰ)低住除く住居系‥高さ20m の立上点から勾配 1/1.25、
(ⅱ)非住居‥31m 、1/2.5

隣地建物の日照、通風の確保が、隣地斜線制限の意図です。

北側斜線制限

北側斜線制限

北側斜線制限

北側斜線制限


敷地の北側位置に面する部分の断面について
(ⅰ)5m ないし
(ⅱ)10m
の立上点から、勾配 1/1.25の斜線を引く。

北側道路の場合、『反対側境界線』から立ち上がる。

北側に生じる日影を制限します。



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