● 宅建士講座
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制限と限外 ①公告前 ⅰ 工事仮設 ⅱ 開発非同意 ②公告後 ⅰ 知事の許可 ⅱ 規制に適合 公共施設の管理
建築制限の限外 ①公告前 開発区域においては建築物の建築、特定工作物の建設はしてはならないが、その限外。 (ⅰ)工事用の仮設物、知事等が認めたとき。 (ⅱ)開発行為に非同意であった者の建築・建設 ②公告後 申請時の予定建築物以外はダメだが、その限外。 (ⅰ)知事等の許可 (ⅱ)用途地域の規制に適合 公共施設の管理 公共施設が設置された場合、管理は市町村。
調整区域での開発行為を伴わない建築行為
開発行為を伴わない建築行為 市街化調整区域はすべて許可要ですが、開発行為を伴わない建築行為の場合に制限を設けています。 第二種特定工作物が入ってないのは、市街化のおそれなしとされるからです。 建築制限は、建築基準法の担当ですが、市街化調整区域については開発許可制度と係わらせ、市街化抑制を実効たらしめています。
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