建築制限

21 都市計画 6

建築制限 / 調整区域の制限

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建築制限


制限と限外
①公告前
ⅰ 工事仮設
ⅱ 開発非同意

②公告後
ⅰ 知事の許可
ⅱ 規制に適合


公共施設の管理

建築制限の限外

①公告前
開発区域においては建築物の建築、特定工作物の建設はしてはならないが、その限外。
(ⅰ)工事用の仮設物、知事等が認めたとき。
(ⅱ)開発行為に非同意であった者の建築・建設

②公告後
申請時の予定建築物以外はダメだが、その限外。
(ⅰ)知事等の許可
(ⅱ)用途地域の規制に適合

公共施設の管理

公共施設が設置された場合、管理は市町村。

市街地調整区域の建築制限

市街地調整区域の建築制限

調整区域での開発行為を伴わない建築行為

開発行為を伴わない建築行為

市街化調整区域はすべて許可要ですが、開発行為を伴わない建築行為の場合に制限を設けています。

第二種特定工作物が入ってないのは、市街化のおそれなしとされるからです。

建築制限は、建築基準法の担当ですが、市街化調整区域については開発許可制度と係わらせ、市街化抑制を実効たらしめています。



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