都市計画区域のモデル

21 都市計画 2

モデル / 区域区分 / 地域・地区

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都市計画区域のモデル

都市計画区域のモデル

(イラスト)

面積と人口の比率

(イラスト)模式

①上図、山から川が流れて海に至る経路と沿岸沿いに人の集住があり、道路鉄道の交通路ができる。
②下左図、平野部に住宅、沿岸部では工場などが立ち並んできた一方、田畑もあり、平野部から山間部にいたる道路沿道にも居住地が広がってきた。都市計画区域は、人の住む場所が指定される。
③下右図、道路内側は都市計画区域、外側は都市計画区域外とする。都市計画区域は、さらに「市街化区域」「市街化調整区域」「区域区分なし」に分かれる。
④都市計画区域外について、沿道沿い中継地などに「準都市計画区域」の指定がある。

面積と人口の比率

①都市計画区域は国土の27%、都市計画区域外73%(山間部)。
②人口比、市街化区域67%(面積比4%)、市街化調整区域は26%(10%)、あわせて93%(14%)。「区分なし」1%(13%)。
③都市計画区域外は、面積比73%だが人口比6%に過ぎない。準都市計画区域は、比数に表れない。

➡ 市街化区域、面積比4%に人口67%7割近くが住んでいる。


短問即答

都市計画区域

都市計画区域は、一体として総合的に整備、開発、保全され、2以上の都府県にまたがり指定されてもよい。

都市計画区域は、都道府県が指定する。2以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定する。

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区域区分

区域区分

市街化区域

市街化調整区域

区域区分なし

区域区分は、「市街地区域」と「市街化調整区域」に分けることを意味しています。

市街化区域、市街化調整区域

「市街化区域」は既存市街地や市街化を図る区域、「市街化調整区域」は市街化を抑制する区域と、明瞭にその性格が分かれます。

「区域区分なし」

区域区分が定められてない都市計画区域で、通称「非線引区域」です。


短問即答

区域区分 指定都市

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。

首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏整備法に規定される都市計画区域、および指定都市では、区域区分が義務づけられている。それ以外の都市計画区域では、必要に応じて定める。

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区域・地域地区

区域・地域地区

土地の区分
①都市計画区域
②区域区分
③地域地区

区域地域地区
④市街化区域
(1)用途地域
(2)地区

・特別用途地区
・高度地区
・高度利用地区

⑤特別用途制限地域

土地の区分

①都市計画区域等の指定の「等」は、準都市計画区域です。
②区域区分は明確です。
③地域地区は「都市計画の内容」で、「区域区分」の下位です。「地域地区」は地域の実情にあわせる特性から地域の中に地区を重ねての指定もできます。

区域・地域・地区

④市街化区域
(1)市街化区域には「用途地域」を原則定める。住居・商業・工業系別に13地域。
(2)「地区」は、用途地域の中に重ねて指定することもできるし、別途指定することもできる。

・「特別用途地区」用途地域は、立地する建物用途を規制するが、特別用途地区の指定で、制限を緩和または強化することもある。
・「高度地区」高さ
・「高度利用地区」土地高度利用

⑤「特別用途制限地域」
『区域区分が定められていない都市計画区域』『準都市計画区域』に特別用途制限地域を定め、制限をかけることがある。

➡ 「特別用途地区」「特別用途制限地域」前者は地区で用途地域の中に定められ、後者は用途地域と関係なくこれ自身が地域です。


短問即答

地域地区

都市計画区域のすべての区域において、用途地域を定め、その他の地域地区で必要なものを定める。
×
都市計画区域について、市街化区域は少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域は原則として用途地域を定めない。

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