● 宅建士講座
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第21.1講 第21.2講 第21.3講 第21.4講
都市計画法は分量が多いこともあり、4つの講に分けています。 第21.1講 土地の区分 都市計画法のうち、土地の区分に係わるのは「都市計画区域」「区域区分、地域地区」です。 第21.2講 都市施設等 都市計画法では「都市施設・市街地開発地業・地区計画」といった国や都道府県が自ら行う施設や事業についても規定しています。 第21.3講 開発許可 特講3で、都市計画法における開発許可を例示しました。公が、私(民間)の土地取引・利用に規制をかけるものです。 第21.4講 事業決定と施行 第21.2講の続き。都市施設や市街地開発事業は、事業決定から施行完成まで長期にわたることから、各段階での手続きは別枠です。
都市施設 市街地開発事業 ■イラストは、条文記載順
先だって、都市施設等の用語について説明します。 都市施設 「道路、公園、水」で、道路は交通、公園は防災、水は治水利水の位置づけです。いずれも広域的な観点から計画されます。 市街地開発事業 例えば、土地区画整理です。土地区画整理には、別途、土地区画整理法(後述)があります。都市計画法で土地の区分を決め、実際の事業の進め方についてはそれぞれの法律によるというスタイルで、他の事業法と連携しています。 地区計画 住民の意見を取り入れ進めるという観点から、市町村レベルでの策定を位置付けたものです。
都市計画の内容 メニュー方式 ■イラストは、都市計画法の構成
都市計画の内容 説明が前後しますが、イラストにあるように「土地利用規制」「都市施設」「市街地開発事業」「地区計画」は、都市計画の内容とされるものです。 メニュー方式 都市施設、市街地開発事業から、それぞれ必要な部分をピックアップし、ワンセットにしています。それに合わせて土地利用規制、地域地区を指定変更なども行われます。 ➡ 土地利用規制、都市施設、市街地開発事業は、本来それぞれ個別単独に策定されますが、地区計画では、必要な部分を取捨選択、一つにまとめ、事業施行までカバーします。
解説一覧
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