公権力とその長(行政機関)

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公権力 / 処分 / 手続き

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地方公共団体
- 特別
- 普通

指定都市
中核市

特例市

表の公権力は立法、長は執行機関としての行政を示します。



それぞれの国務大臣、とくに宅建では国土交通大臣です。

特別地方公共団体

地方公共団体のうち、特別地方公共団体は、東京都23区のことです。それ以外は、普通地方公共団体で、通例の地方公共団体です。

普通地方公共団体

長は、都道府県ならその知事、市町村については市長です。

指定都市、中核市

指定都市が、地方自治法による正式名称です。政令指定都市、指定市、政令市の呼称があります。2019令元年20市、中核市58市の指定です。

特例市

2015平27年に廃止されて中核市に移行しました。過去問2014年以前では、この用語が出てきます。

(行政行為としての)処分

(行政行為としての)処分

許可

免許

認可

確認

法令によって制限は異なりますが、着目するのは「行政行為としての処分」で、4類型あります。

許可

禁止・制限されている行為を個別に解除することです。第21講都市計画法に開発許可があります。土地は、それぞれ1個限りで立地も異なります。案件ごと個別に、許可されます。

免許

禁止・制限されている行為を類型的に解除します。自動車の運転免許は、運転という類型的な行為について免許されます。業法関係、宅地建物取引業に免許があります。宅建業という業務行為について免許されます。

認可

一定の要件を満たしておれば認可されます。都市計画法で事業認可があります。許可、免許には、条件を付す場合がありますが、認可にはありません。ただ、条件付もあり、許可・免許と認可の違う点ということで、ご理解ください。

確認

事実の判断や法律関係の適合を審査することです。建築基準法に建築確認があります。建築行為には関わるさまざま法令があり、法律、政令、省令、また条例も含めて、その適合を審査します。

各法の手続きと公

各法の手続きと公

[2][3][4] 未習分含めたまとめ

整理確認の一助

[1]国土利用計画法

届出先とされている都道府県知事「等」は、指定都市の長。

[2]都市計画法

①都市計画区域等の指定⇒都道府県知事、国土交通大臣
②都市計画の決定⇒都道府県、市町村。執行ではなく決め事なので、都道府県、市町村。
③開発許可⇒都道府県知事、指定都市等の長。「等」は、中核市。
④事業認可⇒都道府県知事

[3]建築基準法

①建築確認⇒建築主事
②道路指定⇒特定行政庁

[4]宅地造成規制法

・規制区域の指定
・宅地造成工事の許可
・一定行為の届出  
⇒指定、許可、届出、すべて知事等、中核市まで含む。

[5]土地区画整理法

事業の認可、公告
⇒知事等(施行者等により区分)

6]農地法

・許可⇒権利移動のみ農業委員会、転用ありは知事等(農水大臣指定の市町村の長)
・届出⇒農業委員会



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