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国 地方公共団体 - 特別 - 普通 指定都市 中核市 特例市
表の公権力は立法、長は執行機関としての行政を示します。 国 それぞれの国務大臣、とくに宅建では国土交通大臣です。 特別地方公共団体 地方公共団体のうち、特別地方公共団体は、東京都23区のことです。それ以外は、普通地方公共団体で、通例の地方公共団体です。 普通地方公共団体 長は、都道府県ならその知事、市町村については市長です。 指定都市、中核市 指定都市が、地方自治法による正式名称です。政令指定都市、指定市、政令市の呼称があります。2019令元年20市、中核市58市の指定です。 特例市 2015平27年に廃止されて中核市に移行しました。過去問2014年以前では、この用語が出てきます。
許可 免許 認可 確認
法令によって制限は異なりますが、着目するのは「行政行為としての処分」で、4類型あります。 許可 禁止・制限されている行為を個別に解除することです。第21講都市計画法に開発許可があります。土地は、それぞれ1個限りで立地も異なります。案件ごと個別に、許可されます。 免許 禁止・制限されている行為を類型的に解除します。自動車の運転免許は、運転という類型的な行為について免許されます。業法関係、宅地建物取引業に免許があります。宅建業という業務行為について免許されます。 認可 一定の要件を満たしておれば認可されます。都市計画法で事業認可があります。許可、免許には、条件を付す場合がありますが、認可にはありません。ただ、条件付もあり、許可・免許と認可の違う点ということで、ご理解ください。 確認 事実の判断や法律関係の適合を審査することです。建築基準法に建築確認があります。建築行為には関わるさまざま法令があり、法律、政令、省令、また条例も含めて、その適合を審査します。
[2][3][4] 未習分含めたまとめ 整理確認の一助
[1]国土利用計画法 届出先とされている都道府県知事「等」は、指定都市の長。 [2]都市計画法 ①都市計画区域等の指定⇒都道府県知事、国土交通大臣 ②都市計画の決定⇒都道府県、市町村。執行ではなく決め事なので、都道府県、市町村。 ③開発許可⇒都道府県知事、指定都市等の長。「等」は、中核市。 ④事業認可⇒都道府県知事 [3]建築基準法 ①建築確認⇒建築主事 ②道路指定⇒特定行政庁 [4]宅地造成規制法 ・規制区域の指定 ・宅地造成工事の許可 ・一定行為の届出 ⇒指定、許可、届出、すべて知事等、中核市まで含む。 [5]土地区画整理法 事業の認可、公告 ⇒知事等(施行者等により区分) 6]農地法 ・許可⇒権利移動のみ農業委員会、転用ありは知事等(農水大臣指定の市町村の長) ・届出⇒農業委員会
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