地方公共団体
都道府県と都道府県知事
市町村
・指定都市
・中核市
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地方公共団体
地方公共団体は「都道府県」と「市町村」の2つがあり、同列です。都道府県の中に市町村があるのではありません。
都道府県
都道府県は、条例を制定することができます。その知事は、執行機関です。立法と行政の関係です。
指定都市・中核市
・市町村は、指定都市、中核市、それ以外に分かれます。
・地方分権による権限移譲の流れがあり、指定都市・中核市は、案件により、都道府県と同等の権限を持つことがあります。
・なお、指定都市・中核市は、地方自治法に規定され、それぞれ人口50万以上、20万以上の市について政令指定されます。
⇒ 第20講国土で「都道府県知事等」と「等」があるのは、指定都市のことです。また、届出の相手先として都道府県知事等は、所在が指定都市の場合、その長に対して届出を行います。
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