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委任者、受任者 代理と委任 特約による報酬
委任者、受任者 A が「(法律行為について)委託します」と申込みし、 B が「承知しました」と承諾をすると、委任契約が成立します。申込みをした人「委任者」受けた人「受任者」といいます。 代理と委任 ・代理は、本人・代理人・相手方の三者ですが、委任は委任者・受任者の二者間の関係です。 ・代理の場合の本人から代理人への代理権限授与は、委任に基づくものとされます。 特約による報酬 委任は民法に取決めのある典型契約です。無償契約ですが、特約で報酬を定めることができます。
短問即答
委任 ▼ 不動産の売買を委任するときには、委任状を交付しないと、委任契約は成立しない。 × 委任契約は、不要式契約で委任状の交付なしに成立する。不動産の売買契約の委任であっても、変わらない。 ▲ h14-10-1
直近出題
復受任者の選任 ⇒ 復代理人の選任の同じ。 ①委任者の許諾 ②やむを得ない事情 2024r06年 問02肢2 委任契約の終了 本人が死亡 ⇒ 委任契約の終了 (任意規定)委任者の死亡破産、受任者の死亡・破産・後見開始 (判例)本人死亡も代理権が消滅しない特約は、有効(判例)。 2024r06年 問02肢3
善管注意義務
善管注意義務 「善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務」の縮約語です。 受任者は、職業、経験、社会的地位などの能力を期待されることから、自己のためにするよりも高度な注意義務です。
委任 ▼Aが、不動産の売買をBに対して委任したが、Bの善管義務違反のため、Aに損害が生じた。AはBに対して賠償の請求をすることができない。 × 受任者Bは、委任契約の有償・無償を問わず、善管注意義務を負う。その違反により損害が生じた場合、委任者Aは、受任者Bに損害賠償を請求できる。 ▲ h14-10-3 h20-07-2
解除と遡及効 取消しとの違い
解除と遡及効 委任は契約なので解除もありますが、委託契約の解除は「遡及効なし」とされます。 取消しとの違い 法律行為が取り消されると、法律行為のときにさかのぼって(遡及して)無効になり、元の法律行為から取消しの間の法律行為も『効力なし』です。 ところが、解除では、解除のときから効力がなくなるとされ、委任契約から解除までの法律行為は『効力あり』とされます。これが「委託解除の遡及効なし」です。
解説一覧
売買 3 ⇐
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