● 宅建士講座
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民法の「物」 ・(右)不動産 ・(左)動産 即時取得 登記制度
民法でいうところ「物」 ・不動産…土地とその定着物 ・動産 …不動産以外すべて ⇒ 動産と不動産では、所有者の外形的な判断に違いがあります。 即時取得 動産の例に腕時計です。腕時計してる人が占有者です。動産では『占有者を所有者とみてもよい』とされ、即時取得といいます。 登記制度 ところが、不動産の場合、例えば共同住宅では所有者が誰か、外見上わかりません。それゆえ、所有者を確認する仕組みが必要になります。そこで不動産登記です。 ⇒ 登記にはいくつが種類がありますが「不動産登記」では、所有者を含め土地建物の権利関係が公示され、誰でも見れます。
所有権の移転 当事者と第三者
所有権の移転 売買契約は、売主買主(当事者)間の合意だけで成立です。この時点で所有権も移転しています。 当事者と第三者 ところが、当事者以外の第三者に所有権を主張するには、動産なら占有ですが、不動産の場合、外見上わからないので登記を備えることが要件とされます。
登記所 登記記録 表題部 権利部 公示
登記所 行政機関の名称で、不動産の所在を管轄する法務局が登記事務を行います。法務局では、不動産の権利関係が「登記記録」として保管されています。 登記記録 土地ごと建物ごとに編成されます。表題部と権利部にわかれ「表題部」では所在地、広さなどの物理的現況、「権利部」に所有権や抵当権など権利関係が記載されています。 公示 登記記録は公示されていて、だれでも閲覧でき、また登記事項を取得することができます。
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