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05 売買 2

物の分類 / 不動産登記

宅建士講座

一覧 0110222

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民法の「物」
・(右)不動産
・(左)動産

即時取得

登記制度

民法でいうところ「物」

・不動産…土地とその定着物
・動産 …不動産以外すべて
⇒ 動産と不動産では、所有者の外形的な判断に違いがあります。

即時取得

動産の例に腕時計です。腕時計してる人が占有者です。動産では『占有者を所有者とみてもよい』とされ、即時取得といいます。

登記制度

ところが、不動産の場合、例えば共同住宅では所有者が誰か、外見上わかりません。それゆえ、所有者を確認する仕組みが必要になります。そこで不動産登記です。
⇒ 登記にはいくつが種類がありますが「不動産登記」では、所有者を含め土地建物の権利関係が公示され、誰でも見れます。


所有権の移転

当事者と第三者

所有権の移転

売買契約は、売主買主(当事者)間の合意だけで成立です。この時点で所有権も移転しています。

当事者と第三者

ところが、当事者以外の第三者に所有権を主張するには、動産なら占有ですが、不動産の場合、外見上わからないので登記を備えることが要件とされます。

不動産の登記と公示

不動産の登記と公示

登記所

登記記録
表題部
権利部

公示

登記所

行政機関の名称で、不動産の所在を管轄する法務局が登記事務を行います。法務局では、不動産の権利関係が「登記記録」として保管されています。

登記記録

土地ごと建物ごとに編成されます。表題部と権利部にわかれ「表題部」では所在地、広さなどの物理的現況、「権利部」に所有権や抵当権など権利関係が記載されています。

公示

登記記録は公示されていて、だれでも閲覧でき、また登記事項を取得することができます。



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