● 宅建士講座
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債権と債務 債権者と債務者 売買契約 債権債務関係 ・売主と買主 ・目的物と代金 双務契約
債権と債務 債権は、ある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対し一定の行為(給付)を要求できる権利です。相手方にとっては債務です。 売買契約 売買契約が成立すると、売主には目的物(商品)引渡債務と代金請求債権、買主には代金支払債務と目的物請求債権が同時に発生します。目的物と代金について、それぞれ一対の債権債務関係が生まれています。 売主買主の当事者双方に債務が生じるので双務契約です。
他人物売買
他人物売買 「Aさん所有の土地を売る」のは ok です。所有者と売主は別でも構いませんが、他人物売買が成立したら、売主は所有権を買主に移転させる義務が発生します。 ➡ 代理の顕名と違い、他人物売買では、他人物であることを別に言わなくても ok です。
短問即答
他人物売買 ▼ A売主、B買主として甲土地の売買契約を締結、甲土地は他人の所有地。AB間の売買契約は無効。 × 他人の財産権でもその売買契約自体は、有効に成立。 売主Aは、甲土地を取得して、売主Bに所有権を移転する義務がある。 ▲ h21-10-3 h29-02-2
直近出題
他人物売買 ⇒ もとより有効。 2024r06年 問01肢4
履行の提供 同時履行の抗弁権
履行の提供 売主が目的物、買主が代金をテーブルカウンターに置いています。このようにすぐに履行できる状態を「履行の提供」といいます。手付解約で「履行の着手」がありましたが、さらに進んだ状況です。 同時履行の抗弁権 相手の債務の「履行の提供」まで自分の債務の履行を拒むことができる権利です。 ⇒ 代金支払いと商品引渡しは『いっせーのー』でやります。
代金、登記、引渡し ⇒ 登記は第三者に対する対抗要件で、当事者間には全く関係がない。 2024r06年 問04肢3
解説一覧
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