第4講 契約 -イラスト編-エスデイ宅建士 -権利分野-動画 / 口述 |
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第4講 契約 イラスト編 |
エスデイ宅建士「第4講 契約」イラスト編でお話を進めていきます。内容的には、契約の種類、売買契約と手付金、条件、期限ということでお話を進めていきます。それでは 早速、中身に入っていきましょう。 |
典型契約 |
契約という形で、すでに第1講からこの言葉出てきていますが、ここで「典型契約」という言葉をまた一つ新しく覚えていただきます。 |
契約の種類 分類の基準 |
契約の種類ということで、いくつかの分類、分類の基準によって分けているので、見ていきましょう。 |
対価の給付 カネ(金) |
一つ目の基準「対価の給付」。ここでいう対価というのは、お金、「報酬とかあるいは便宜」っていうこともあるんですけども、率直に言ってというか「カネ(金)」だと考えていただいたらいいです。「お金」のやりとりの有無で、ありの場合を『有償』、ないのを『無償』という言い方をすると。 |
有償 売買請負 賃貸借 |
典型契約の例がありますが、有償契約のいちばんトップに「売買契約」です。お金を渡して、ものを買うという形。それから次に「請負契約」というのがあります。何か仕事をしてもらって報酬を出す。また、賃貸借契約。これは貸借契約なんですけども、その上に「賃」振ってついている。賃料すなわちお金ということで、お金のやり取りのある貸借契約です。今、「売買」「請負」「賃貸借」というようにお話してるんですけども、すべて典型契約ということです。 |
無償 贈与使用貸借 |
それに対してお金のやり取りの無い無償契約として、例えば「贈与」。「ものをあげる、タダであげる」という形ですのでこれは無償です。 |
目的物の交付 モノ(物) |
二つ目の基準は「目的物の交付」。なにか与える場合「お金」は給付、「もの」は交付で、少し言い方違っています。これは「モノ(物)」についての話です。 |
諾成 |
これはどういうことかというと、「諾成」というの当事者のはAとBが、『よしこういう契約をしましょう」ということだけで ok 、契約が成立するというものです。対して「要物」の方は、もののやりとりがあってはじめてその契約が成り立つというものです。 |
要物 |
「使用貸借」、先ほどあったこの使用貸借、これなどは要物契約ということでした。もののやりとりがなかったら契約は成立しないと、今まではそういう決まりにしていたですけれども、2020令2改正から使用貸借についても諾成にすると。 |
一定の方式 カミ(紙) |
はい次。「一定の方式」に則らないとダメなのかどうなのかということで、これは『書式だとか手続き』ということなんですけど、端的に「カミ(紙)」と考えてください。紙の上にちゃんと書くかどうかということで、見ていただいたらいいです。 |
不要式 |
「不要式」と「要式」。不要式っていうのは、口頭だけでもいい、口約束でも ok です。実は、基本、契約ていうのは口約束でいいんです。当事者間ではそれ ok です。ただし、後、裁判沙汰となった時、いった言わないは、裁判官はわからないんで、やっぱり証拠という形で文書とかものの形に残ってないとダメなんですけれども。 |
要式 保証定期借家 |
そんな話はちょっと別にして、書面とか一定の手続きがいるような『要式契約』は何かというと「保証契約」というのは要式契約です。これも以前は不要式だったんですけれども、保証というのは、人の債務を自分が引き受けても構わないということで、それちゃんとした書面なかったらダメというようになりました(2004平16改正)。 |
義務 ヒト(人) |
で、次は義務。これは「ヒト(人)」に置き換えてますが、人と人との間で義務が生じるかということです。 |
双務、片務 |
お互いに生じるのが「双務契約」。例えば、売買契約で『売る人』は目的物を渡す義務、買う人は代金を支払う義務が発生し、互いに義務があるという形です。請負契約や賃貸借契約もお互いに義務がある。 |
債権債務 |
ここに「債務」っていう書き方していて、債務=義務でもいいんですけども、債務というのはその一方に「債権」っていうのがあって、「債権債務」で一対という格好になります。 |
手付金 |
ここでは、売買契約と「手付金」です。売買契約で、売主が土地を売ります、買主買いますという形で、これでもう売買契約は成立です。これ諾成契約ですので、別に書面もいらないし、売るよ買うよで、諾成で、OKと。これで成立しているという形です。 |
申込証拠金 |
ここでちょっと「※」印してて、手付金とよく似たにニュアンスで言われるのが、「申込証拠金」っていうのがあるんですけども、これは、いわゆる買い手の方かな、買主の購入意思を示すっていうことであって、契約の成立を示すものではない。 |
手付けの意味 解約手付証約手付 違約手付 |
手付けの話に戻って、この手付金が交付されたときには、それどういう意味、法律的な効力というのがあるのかということですが、ここでは「解約手付」というような意味付けです。他に何があるんだということで、少し書きます。 |
解約 |
では解約手付っていうのは、何なのかということで、もし解約、いっぺん成立したんだけども、これやめるってことにするのが、解約(契約解除)です。成立した契約そのものを解消するときにこの解約手付というのが意味を持ってきます。 |
解約手付の効力 手付倍返し手付流し |
まず、売主が解約するというときの「手付倍返し」について。土地代金1000万円として、手付けとして100万円交付された場合、売主側が解約するときには100万円の倍額、200万円を買主側に渡さないとダメだということです。 |
履行の着手 履行 |
「履行の着手」いう言葉ですが、「履行」というのは、約束通りのことを実行するというのが履行でした。では、履行の着手ってのは何なのかということですが、試験にはこの用語で出てくるんで、そのまま覚えてください。 |
履行の着手 買主 |
そしたら、履行の着手とは何なのというと、代金1000万円という多額になってくるんで、例えば買主が金融機関から借入れることにして、その手続きも終わり今手元に1000万ある、あとはこれをお渡しするだけというところまでくると、これが買主にとっての着手になります。そうなってくると、これはもう売主は解約できないという形になってきます。 |
履行の着手 売主 |
では、売主にとっての着手は何かということで、ここが少し先の話、他人物売買の話になるのですけど、実はこの土地は Aの所有だと。売主B で、これ買主C だとすると、売主B が、A所有の土地を、買主C に売るという「他人物売買」というのは ok なんです。人のモノを売りますというのは ok です。 |
条件 解除条件停止条件 |
「条件」はよくことばですが、イラストでは、おんなの人が何かお話ししています。それで、条件には「解除条件」と「停止条件」があって、この女の人がこういうことを言ってると。 |
条件付贈与 |
今のこの話、『今度の試験に受かったらなになにあげる』、これは条件付贈与という贈与契約、贈与契約なんです。条件付きだけども、契約として成立しているという格好です。 |
契約成立にともなう権利 |
ここで大事なのは、条件成否未定の間も、だから受かるかを受からないかまだわからない段階でも、契約そのものは成立していて、契約成立にともなう権利というのが守られるということが、ポイントになります。 |
期限 |
条件はそれが成就するかどうかわからないということがありますが、「期限」はその時期がくるのは確実というのが大きな違いです。「効力が発生する一定の時期」と書いている、要するに絶対発生すると。それがいつかということについての概念が、期限ということです。 |
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