第3講 代理 -イラスト編-エスデイ宅建士 -権利分野-動画 / 口述 |
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第3講 代理 イラスト編 |
エスデイ宅建士第三講、代理ということで「見るイラスト編」の説明を進めさせていただきます。 |
代理 売買契約 |
第三講ということで、代理という話なんですが、これはどういうことかというと「本人」が「代理人」に、『代理権を授与する』と。何か契約とか、ここでしたらやはり契約、売買契約ということでお話進めていきます。 |
代理権授与 代理の効力は本人と相手方の間に顕名主義 |
土地があって、本人がそれを売ってほしいと『代理人に売買契約について代理権を授与』したと。こちらが本人(売主)で、これが相手方(買主)とした場合、代理人が相手方(買主)と契約行為、売買契約を結んだとすると、この売買契約の効力っていうのは代理人じゃなくて本人と相手方の間で生じるというのが、この代理の内容になってきます。 |
顕名のないとき 有効代理人と相手方との間に |
もしこの顕名のないとき、自分は代理人ということを言わなかった場合にはどうなるかというと、効力は、この売買契約の効力は代理人に生じるということになります。顕名のない場合、相手方は、代理人ということはわからないんだから、この代理人が売買契約の売主、直接の売主という形で法律上の効力が発生するという形です。 |
自己契約 利益相反 |
自己契約。本人、代理人とあって、先ほどと一緒なんですが、売却について代理をお願いしたと。この時に、『あーそれいい話なので、自分が買う』と代理人が自ら買うとなった場合、これはダメなんです。もしこういう形で代理人が買ったりすると、その契約は無効となります。 |
双方代理 利益相反 |
次、双方代理、これはどういうことかというと、売主から代理権を与えられた代理人だと。買主からも代理権を与えられたと。両方の当事者の代理人になったと。すなわち、同一人が当事者双方の代理になること、これもダメとなってます。 |
復代理 復代理人も本人の代理人効力は本人に生じる。 |
では次、復代理、復習の「復」。これは本人から代理権の授与があった代理人がこの代理権の内容について、さらに別の代理人を選任したという形です。こういう場合、復代理といい、選任された人は復代理人といいます。 |
無権代理 無権代理人と本人との間の一定の関係 |
無権代理ということでお話しします。無権代理というのは、代理権の授与なんかなかったと。なしなんだけど、この無権代理人が、自称、代理しましたと相手に表示したと、顕名主義ですから。この場合に契約が成立したとすると、これどうなるんだという話です。 |
無権代理の相手方 3つのパターン |
無権代理の法律関係では、相手方が無権代理であることを、知ってたか(悪意)知らなかったか(善意)、知らなかった時にも、注意義務について過失があったか、なかったかで、(1) 悪意、(2) 善意有過失、(3) 善意無過失と場合によりいくつかパターンがあると。 |
相手方 ①悪意 |
①相手方は本人に追認してくれと催告することができる。追認催告、第一講でありました。取消しができる場合について相手方が追認を催告するでした。無権代理では、本人は勝手に名前を使われただけで、本来無関係ともいえるのですが、相手方は本人に対し追認催告ができるとしています。 |
相手方 ②善意有過失 |
②次のパターン、相手方は、契約の取消しもできると。ただし、悪意の時にはダメですと。無権代理であることを知っていながら、契約を取り消しくださいって、そんな虫のいい話はダメだと。 |
相手方 ③善意無過失 |
③善意無過失の相手方は、無権代理人に契約どうり約束通りのことを実行せよと、あるいは実行できなかった時には損害賠償という形になるわけなんですけども、請求することもできる。 |
本人 追認催告本人追認 相手方取消しと競合 |
相手方の対応はそれぞれなんですけれども、本人の対応は次のようになります。 |
無権代理人 |
無権代理人。無権代理人は、先ほどのように相手方が善意無過失の場合に、契約履行、損害賠償という責任がありますが、相手方悪意とか過失があった場合には、無権代理人に責任なしという形になっています。 |
おさらい |
無権代理にもかかわらず、こういうルール、色々な対応を用意してるっていうのは、とりもなおさず本人と無権代理人の間には一定の関係があるであろうということです。 |
表見代理 相手方の善意無過失 |
次ですが、表見代理。表見代理というのは、実は無権代理の一つ、だから基本的にはこれは無権代理なんです。無権代理なんだけども、代理権の存在を信じさせるような事情があったと。でかつ、それについて相手方は、善意無過失、これ善意無過失だったと。 |
代理権の存在 |
それで代理権の存在を信じさせるような事情ということで、次の①②③のようなケース。 |
本人に効果 |
いずれのケースでも、代理権の存在を信じさせる事情があって、相手方が無権代理であることについて善意無過失の場合には「表見代理」とされます。そうすると無権代理にもかかわらず「本人に代理の効果が及ぶ」という形になってきます。 |
おさらい |
先ほど、ちょっと後でと言ったんですけども、もどってこれです。 |
代理権の授与 注意点 |
元に戻って、そうするとそこからを言えることは、代理権の授与には何をはっきりしなアカンかということで「誰に、なにについて、いつからいつまで」という3点をきちんとさせて、代理権を授与するというのが大事ということができます。 |
以上、続いて |
みるイラスト編については以上です。初めに言ったように、文字、非常に読みづらいかと思うんですけれども、「読む解説」に同じ字句ありますので、そちらの方で確かめて頂ければと思います。それでは続いて解説、問題を進めていきます。 |
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