特講1 取引安全 -イラスト編-エスデイ宅建士 -権利分野-動画 / 口述 |
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特講1 取引安全の保護 理解の一助 |
今回は「特講1 取引安全の保護」というテーマでお話をいたします。 |
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契約(取引)の継続 売買売買(転売) 請負 貸借 |
今ここでAさんがBさんに自分の土地を売った、譲渡したという形で「売買契約」が結ばれたと考えてみましょう。 |
派生する契約(取引) 金銭消費貸借抵当権設定 |
一応イラスト中ではこういう形ですけれども、このCさんは建物を建てるにあたって金融機関からお金を借りて(「金銭消費貸借契約」)、そのために土地だとか建物について抵当権を設定したり(「抵当権設定契約」)というような引き続いていろんな契約ていうのが、継続されているだろうと考えるといいかなと思います。実際の取引っていうのは、商業取引だとか経済活動を見ていただいたらいいと思うんですけども、一連の流れがあり、絶えることなく継続していると。 |
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近代法 取引そのもの |
以前にお話したのですが、日本の民法っていうのは、西欧西ヨーロッパのいわゆる近代法を基礎にしているのですけれども、近代法っていうのは「個人の意思の尊重」とともに経済活動が活発になってくる中で生まれてきている、そこでの取引そのものを大事にしようという考え方が元よりある、ということを頭に入れておいて次行きましょうか。 |
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復習 |
ということです。 |
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意思 VS 取引 |
これ基準が2つあって、それぞれについてどうだったかということで見ていきます。 |
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意思無能力者 |
これはこれで終わりです。意思無能力者の場合は無効ということでした。 |
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制限行為能力者 |
取消しができるのだけれども、追認もできますという形で、「取引安全の保護」が図られています。この2つが、第一講の能力のところです。 |
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心裡留保 |
ここから第2講の意思で、一番最初に心理留保という話がありました。嘘とか冗談の場合で、それはそれとして本人の意思として有効とするけども、相手方が知っておった(悪意)、あるいは注意義務を怠って知らなかった(過失)の場合、これは無効にするということでした。 |
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通謀虚偽表示 |
通謀虚偽表示(仮装譲渡)の場合、もともと無効で買った方も無権利者にもかかわらず、善意の第三者には無効を主張できない「例外中の例外」という言い方しました。「取引安全の保護」を拡張しているといえます。 |
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錯誤 |
思い違い、間違えは取消しができるということで「本人の意思」が尊重されているんですけども、結構、制約があって本人の重過失や動機の非表示の場合は、取消しを主張できないとなっています。 |
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詐欺 |
詐欺の場合、取消しができるのですけども、善意無過失の第三者には取消しを主張できないということで、「取引安全」を勘案してる格好です。 |
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強迫 |
強迫の場合は、本人には何の落ち度もないということで、取消しができます。次から第3講代理の復習です。 |
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代理 |
代理の原則は顕名なんですけれども、それがなかったからといって法律行為は無効にならない。顕名なき場合も、この場合契約、契約は有効だと。それは代理人が負う形になります。 |
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無権代理 |
無権代理の場合は、かなりバリエーションありました。 |
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表見代理 |
無権代理のひとつとされますが、無権代理であることに相手方が善意無過失で、代理権の存在を信じさせるような事情がある場合には、本人に法律効果を及ぼすという判断です。「取引安全保護」に重きを置いています。 |
まとめ |
ということで、元に戻って、「本人の意思」ともう一つ「取引の安全の保護」という観点、天秤になってますけれども、意思表示だとか、法律行為の有効無効について、どちらに重きを置くかで、民法の判断はされているということでした。 |
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