第2講 意思 -イラスト編-エスデイ宅建士 -権利分野-動画 / 口述 |
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第2講 意思 イラスト編 |
エスデイ宅建士、第2講として意思についてお話を進めさせていただきます。 |
意思 法律行為の出発点 |
第1講のところで意思表示という話をしました。また、意思能力ということで「意思」という言葉が出てきたわけなんですけれども、民法では法律行為について、とにもかくにもまず本人の意思というのが出発点で、これをすごく大事にしているということがあります。 |
民法で問うこと ① 真意② 表示 ③ 形成 |
ところがその意思について、この意思が非常に大事だということなんですけども、その意思というのが、 |
① 真意 心裡留保通謀虚偽表示 |
①それで、この「真意」について問題があるんじゃないかってとき、「心裡留保」とか「通謀虚偽表示」これすぐ後で出てきます、こういった真意に問題があった時に、その意思ていうのが有効なのかどうかが問われます。 |
② 表示 錯誤 |
②次に、表示に問題があった場合として「錯誤」というような用語で表すようなことが問われます。 |
③ 形成 瑕疵ある意思表示 |
③それから、形成という部分については「瑕疵ある意思表示」という形です。 |
売買契約 売主買主 |
で、具体例でここでは契約、売買契約ということで、話を進めます。この2人、人物書いているんですけども、緑の方が全部「売主」、青色の方が「買主」とします。ここでは、土地ってなっています。土地の売買の時に、意思っていうのがどういうふうに判断されるかということで次へ進んでいきます。 |
心裡留保 嘘や冗談 |
心裡留保、この「裡」っていうのは衣偏に里です。心裡ということで心の内、心のうちにあると。心裡に留保ですから、心の内に留まっているということで、これは「表示された意思が真意ではなかった」という状況のことを言っています。これ心裡留保という。聞き慣れない言葉かと思いますけども、一つ覚えておいてください。 |
(1) 買主が知らない 売主の意思表示は有効 |
今、売り買いがあったという形で、真意じゃないんだけども『売ります』と言ったと。で、『買いますよ』という場合、この売主の意思表示っていうのは有効なのかどうかいう話になってきます。 |
(2) 買主が知っている 売主の意思表示は無効 |
ところが、この買主が、(売主の)言ってることが冗談だなと、これ嘘だというふうに知っていた場合、これは真意じゃないなってわかっておったという場合は、『無効だ』と。真意じゃないことを知っている、売主の意思っていうのが違うということがわかってるんだったら『その契約は、売主の意思表示からして無効』ということです。 |
通謀虚偽表示 仮装譲渡差押えの回避 |
真意かどうかという話で、次が「通謀虚偽表示」。通謀というのは、謀(はかりごと)を通じているということ。1つの例として、売買契約にみられる「仮装譲渡」という言葉も覚えてください。これは試験問題の文中にも、仮装譲渡という形で出てきます。通謀虚偽表示の典型的な例というのが仮装譲渡で、ここでの例も仮想譲渡と考えていただいたらいいかな。 |
法律効果 無効 |
で、もちろんこの場合、買主は売主が真意でないことを知ってるんだから心裡留保と同様の状態ということで、これは『契約は無効』という形になります。 |
錯誤 思い違い |
次いきます。 |
錯誤の例 区画分譲 |
この図の例で、宅地分譲があって、区画が[a 1] [a 2 ][b 1][b 2]、という形、こちらが分譲主、買主は、青い帽子、帽子っていうか青い色です。 |
取消しができる場合 動機の表示 |
例えば先ほどの話、心裡留保だったら、買主は[b 2]って言っており、そのことについて思い違いかどうかってのは、分譲主側は知らなかった、知りようがないということであれば、契約は有効になるということだったです。 |
改正民法「錯誤」 無効から取消し |
錯誤については、もう一つ、令和2年の民法改正で、以前はこれ「無効」ということだったんですけれども、「取消し(取り消すことができる」)に変更なりました、これ覚えておいてください。無効じゃなく取消しだと。「取消し」っていうのは取り消されたら当初にさかのぼって無効、「無効」というのは初めから無効ということでしたけども、取消しということに変更されましたと。 |
瑕疵ある意思表示 詐欺強迫 |
次が「瑕疵ある意思表示」ということで、この場合は形成に問題があったと。意思が形作られている途中に何らかの介入や圧力があって、本人の自由な意思の形成が妨げられておったというような状況です。 |
強迫 取消しできる |
これは、強迫と売買契約という設定で、 |
悪意、善意 知っている知らない |
ここでひとつ新しくまた覚えてもらわないとダメなのが、この知ってるということについて「悪意」と言います。知らないの「善意」と言います。これは我々が一般的に日常的に使う悪意・善意ていうのはどちらかというと道徳的な意味だとか、あるいはこう倫理的にどうなんやという話で、それ悪意やないかとか、善意からやりましたとか言いますけど、民法で言うところの、法律用語としての悪意善意とは全く関係なくて、要するに知っているのは悪意、知らないのは善意なんです。 |
詐欺 強迫との違い |
それで詐欺、騙しなんですけれども、騙されて売っちゃったと。 |
改正民法「詐欺」 取消しができる場合の追加 |
だから、『買主C』が騙されて売っちゃったんだということを知らない場合には、『売主B』は取消しできないというのが、今までの民法の立場だったのですが、令和2年の法改正で変更がありました。 |
過失 善意について過失の有無を問う |
ちょっと戻ってこちらの方の説明にいきます。 |
改正民法「詐欺」 買主の注意義務 |
令和2年までは「善意悪意」の括りだけだったんですけども、令和2年法改正から『買主C』に過失があった場合、知らなくても過失がある場合には、『売主B』は取消しができるようになったんです。過失がある場合には取消しができますと。これは大きな違いになってきます。 |
おさらい 法改正意思 |
元に戻って、「詐欺」については、令和2年の法改正で変わりましたということ、それから「錯誤」について無効から取消しに変更されたということです。 |
それでは |
全般のイメージというか全体像をつかんでいただいて、解説・問題の方に進んでいきたいかなと思います。 |
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